配当金、株式評価について

税務

 

東京コンサルティングの金目でございます。

本日は、インドネシアでの配当金の算出方法と、株式評価についてお伝えします。

 

①配当金の金額の算出方法
上場していない企業は、定款によって当期純利益の10%など、率等は定款によって定められています。

 

②株式評価の方法

1)Cost Method
仕分け:Invest / Cash
※株式を1%~20%保有する場合に適用
※評価損益の影響は受けないため、株式譲渡まで上記の仕分けのみ

2)Equity Method
仕分け:Invest / Cash
評価後仕分け:Invest / Income of Subsidiary もしくは

Loss of Subsidiary / Invest

※株式を21%~50%保有する場合に適用

3)Equity Method of Consolidation
※連結対象の場合に適用
※仕分けは2)Equity Methodと同様だが、連結の際にInvest と Capital を相殺

4)Marketable Securities Method
仕分け:Invest Marketable Securities / Cash
評価後仕分け:Invest Marketable Securities / Gain on Marketable Securities もしくは

Loss on Marketable Securities / Invest Marketable Securities

※一部上場企業の株式保有の際になります

 

③配当金/株式評価益について
1)配当金を受け取る場合
仕分け:Cash / Dividend
※源泉税はインドネシア企業とインドネシア企業のため15%となります

2)有価証券評価損益について
仕分け:Securities / Gain on Marketable Securities もしくは

Loss on Marketable Securities / Invest Marketable Securities

 

本日は以上でございます。

宜しくお願い致します。

 

 

 

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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