インドネシア 帰任における手続き(2)

労務

こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。

(前回の続きです)

昨今、COVIDの影響により帰任を余儀なくされる日本人の方が多くいらっしゃるかと思います。
よって本日は、帰任におけるお手続きについて掲載致します。

 

NPWP番号の返還について

1.帰任が2020年12月より前の場合

帰任時、個人のNPWPを返還の際に、2020年1月~12月(インドネシア出発時)までの個人所得税申告書が必要になります。

その際の期限は、通常通り翌年(2021年)3月までに申告およびNPWP返還を同時に完了致します。

 

2.帰任が2021年以降の場合

2021年にご帰任および3月を超える場合は、2020年の申告を3月で一度行いご請求します。

その後は、2021年1月~2021年帰任時までの申告とNPWP返還を同時に行います。

 

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

以上、ご参考になれば幸いです。


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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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