インドネシアのPPh23について

平素よりご愛読いただき誠にありがとうございます。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて勤務しております、内野能活です。

今回は「インドネシアのPPh23についてです」についてです。仕訳事例交えてお伝えしていきます。

 

・国内サービス(居住者)に対する源泉税(PPh23)

内国法人やPEを有する外国法人、駐在員事務所、および指定された個人は、他の国内の居住者への現物の移動が伴わないサービスを受けた場合、その対価を支払う際に、受益者に代わって源泉税を徴収する義務があります。つまり「請求者の所得税を支払者が代行して納税する」仕組みとなります。

具体的には、配当、支払利息、ロイヤルティ、賞金等に対しては15%の源泉徴収を行わなければなりません。
別途、土地・建物の賃貸料以外の資産レンタル料、コンサルタント料、人材派遣その他各種サービス料に対しては2%が源泉税として徴収されることになります。

居住納税者への特定種類の支払いについては、その総額に対して15%または2%の税率で課税されます(PPh23)。

 

売り側の処理

※月末前までにVAT-OUTの納税

 

買い側の処理

※VAT-INのみ場合、翌月以降繰越可。繰越期限なし。(申告は必要)

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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
内野能活

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