東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、インドネシアの賃金構成ポイントについてお客様から頂いたご質問を掲載致します。
Q:インドネシア人従業員が、この国では降給ができないといっていますが、それは正しいのでしょうか?
A:労働法をはじめとする法律で、降給が禁止されている条例はございません。
ただし、賃金構成の関係で下記が定められています。
基本給の下限額は、基本給と固定手当の合計額の75%とする
(賃金に関するインドネシア共和国政令2015年第78号 第5条)
すなわち、インドネシア人従業員の方は、上記の比率に反することができないため
降給ができないと、おっしゃったのかもしれません。
(ただ自分が降給するのが怖いので、そのように発言するHRも中にはいます。。)
よって、賃金テーブル作成の際には、固定給が変動給合わせた額の75%以上となるように作成しなければなりません。
調整は固定手当、例えば役職手当(Position Allowance)でも可能です。
また、最低賃金が該当するのはこの固定給の部分で、手取りではございません。
賃金テーブルのレビューなども弊社で行っていますので、
就業規則提出直前で焦られる前にお声がけ頂ければと思います!
本日は以上でございます。
宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織