こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回は、インドネシアでのパートナーシップによる進出ついて記載致します。
外国投資を規定するネガティブリストを確認すると、
中小零細企業に留保されている分野ならびに中小零細企業との
パートナーシップによる進出を規定しています。
基本的には、ノウハウを提供するのみで、最小限での初期投資で進出することができます。
具体的に認められるのは、飲食業です。小売業もパートナーシップは可能と解されます。
■零細・中小企業の定義
零細・中小事業法(2008年政令第20号および2013年政令第17号)によれば、各事業の定義は以下のようになっています。
同法2013年政令第17号によれば、パートナーシップとは
零細・中小企業とのさまざまな形態を持つ協力関係を指し、予測される形態について言及しています。
代理店やフランチャイズもパートナーシップの一形態に該当します。
パートナーシップを締結する際は、最低限、次の条件を網羅する契約を締結する必要があります。
・事業活動
・当事者双方の権利と義務
・開発方式
・契約期間
・紛争が生じた場合の処理方法
基本的に契約書はインドネシア語で作成しますが、外国企業とのパートナーシップの場合、
インドネシア語と英語の併記が可能です。
また、ネガティブリストにパートナーシップを条件として記載している業種の場合には、
同契約書を投資調整庁(BKPM)その他、管轄庁に届け出ます。
以上、ご参考になれば幸いです。
インドネシアへの進出を検討されている方、アセアンへの進出の候補の一つとして考えている方など、
より詳しい内容が知りたい方は是非お気軽にご連絡ください。
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PT. Tokyo Consulting
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