いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。本日は、給与と税務番号(NPWP)取得の関係についていただいた一連のご質問をご紹介します。
<ご質問>
2017年8月からインドネシアに赴任しました。任期は1年以上の予定です。8月、9月とインドネシア側給与を受け取っていたのですが、10月になって、183日以上滞在する意思のある人は所得税を納めなければならず、税務番号(NPWP)を取得しなければいけないということを知り、NPWPを取得できたのは10月でした。この場合、何かペナルティがあるのでしょうか。
<回答>
インドネシア側で給与が発生しているにもかかわらず、そのときにNPWPが取得されていない場合、その期間(ここでいう8月9月)の所得税は、通常の120%支払わなければなりません。
<ご質問>
その、「通常の所得税」というのは、全世界所得、つまり日本側の給与も含めて計算された所得税のことでしょうか。
<回答>
いいえ、インドネシア側の所得に対する所得税に×120%したものになります。
<ご質問>
全世界所得は、何月の分から申告しなければなりませんか。
<回答>
インドネシアに来られた、8月分から申告する必要がございます。
ご参考になれば幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。