こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回は、インドネシアの会計帳簿作成の言語と通貨について記載致します。
開示書類について、言語は原則としてインドネシア語でなければならず、
財務省の許可を得た場合にのみ英語を使用することが認められます。
通貨については、原則として、会社の機能通貨を使用することになっています。
外国通貨で会計処理をするためには、英語および外国通貨を使用した会計処理をする旨について、
財務大臣より承認を得る必要があります。
なお、実務上認められている通貨は、ルピア建とUSドル建のみといわれています(国税一般通則法3条)。
USドル建の会計処理をいったん採用した後に、ルピア建での会計処理に戻すことも可能ですが、
その場合、USドル建での会計処理を取り消してから5年間は、
USドル建の会計処理を採用するための再申請をすることができないので注意が必要です。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consultingではインドネシアの会計はもちろん、
税務対応、労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。
何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。
PT. Tokyo Consulting
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