インドネシアにおけるマネージャーの固定残業代支払いに関して

労務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームインドネシア法人にて勤務しております、中村です。

今回は、インドネシアにおけるマネージャーの方の固定残業代支払いに関して、触れたいと思います。

 

マネージャーの方の固定残業代は、固定給の中の固定手当(職務手当)として含むことが可能です。

通常の就業時間は1日8時間(週5日勤務の場合)又は7時間(週6日勤務の場合)までで、かつ、1週間計40時間までが認められます。(労働法77条2項より)。
法定労働時間を超えて労働させる場合には、労働者の同意を得た上で、1日3時間以内、週14時間以内で残業をさせることができ、割増した賃金の支払いが必要となります。

 

一方、経営者、管理者等一定の職務の者については対象から除外できるとされておりますが、対象者が明確に定められているものではないため、留意する必要があります。
(労働移住大臣決定2004年第102号より)

上記大臣決定を加味して、マネージャーの方の固定残業代は上記、固定給の中の固定手当(職務手当)として含むことが可能です。
ただし、上述の通り対象者の記載が曖昧なため、マネージャーの方の残業代を固定手当内で支給する場合、就業規則上に記載することをお薦めいたします。

 

10人以上の労働者を雇用する企業は就業規則を管轄の労働局に提出し、承認される必要があります。
(有効期間は最長2年で更新の手続きを行う)

もし、設立後にまだ就業規則の承認を得ていない場合、後々労務監査等と戦った際に無効とされる可能性もあるため、早めに承認を得ておくよう準備を進めておくことが求められます。


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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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