東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、前回に引き続きインドネシアの有給休暇について掲載致します。
Q: インドネシアには生理休暇がありますか?
A: はい、ございます。
今回は以前のブログに回答に、追記する形で補足致します!
https://kuno-cpa.co.jp/indonesia_blog/女性の休暇について/
労働法では、生理の1日目、2日目
インドネシアでは、有給休暇は下記の様に定められています。
労働者が継続して12ヶ月就労した後に少なくとも12稼動日を付与する
(労働法2003年 第79条)
では、果たしてすべての女性が月に2日間休み、それに対し賃金を払いますが
経営者として、果たしてそれでよいのでしょうか?
勿論、こちらはセンシティブな休暇理由にはなりますが、
医師の診断書の提出を従業員に義務付ける企業も中にはございます。
診断書無しの生理休暇を許可した場合、やはり休む人が多いことが理由としてあげられます。
こちらを制定する場合は、労働法上、証票の提出について義務の記載がないため
就業規則に定めが必要になります。
<女性に関する休暇 補足>
・女性労働者は、産婦人科医或いは助産婦の診断に基づく出産前1.5ヶ月間と出産後1.5ヶ月間の休暇を取得する権利を持つ。
・流産した女性労働者は、1.5ヶ月間或いは産婦人科医或いは助産婦からの診断に基づき
休暇を取得する権利を持つ。
・上記に述べる休暇取得権を行使する労働者の全ては、賃金の全額を受け取る権利を持つ。
本日は以上でございます。
宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織