インドネシア 日本への退避が183日を超えた場合の確定申告について

その他

こんにちは
東京コンサルティンググループ インドネシア拠点の木村です。

多くの駐在員の方から質問が寄せられている、日本に退避中に日本の滞在が183日を超えた場合の対応について解説していきます。

 

インドネシアでは、NPWP(税務番号)の保持者はインドネシアにて全世界所得にて納税の義務が発生します。
※KITASを保有していることにより、インドネシアへ居住の意思があるとみなされるので183日以内の滞在であっても納税が必要です。

 

日イ租税条約により、日本での短期の滞在者は納税が免除されている為、通常はインドネシアにおいて全世界所得で申告し日本では申告・納税しないという手続きになっています。

しかし、今回のコロナにおける日本への退避であったとしても、日本の滞在が183日を超える場合は日本での確定申告の必要があります。
日本で働いていているということは、日本に対する役務提供を行っているとみなされるため、もしも所得をすべてインドネシアでもらっているとしてもその所得を日本で申告する必要があります。

 

来年以降に救済措置などが各国の政府より発表される可能性もありますが、現在はインドネシア、日本の両国にて確定申告が必要になるので自分が日本に何日滞在しているのか確認しておきましょう。

なお、日本側で納税した金額はインドネシア側で確定申告をする際、外国税額控除の対象となります。

 

コロナウィルスの収束が見えず、日本の滞在期間が183日を超えそうな方が増えてきているかと思いますので、上記の点を踏まえて、帰国の計画をご検討ください。
確定申告につきてましてご不明な点等ございましたらお気軽にご質問ください。

PT TOKYO CONSULTINGでは、インドネシアの会計・税務のアウトソーシングやアドバイザリーサービスを行っております。
何かインドネシアのことで気になることがあればお気軽にご連絡ください。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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