個人所得税控除金額の変更について

労務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

就業規則について、実際に頂くご質問について、Q&A方式で記載していきます。

 

【質問】

遅刻に対するペナルティとして、遅刻を数回した場合に欠勤として扱うことなどは可能ですか。または、遅刻に対して給与額を減額することは出来ますか。

 

【回答】

インドネシアの労働法にもNo work, No payの原則がありますので、就業規則内に詳細を定めれば、減額や欠勤として扱うことは可能です。

 

参照)『政府通達1981年第8号 第20条』より

(1)違反行為に対する罰金は、雇用契約或いは会社規則に明記されている場合に

限り、これを行うことができる。

(2)上記第1項の違反行為に対する罰金の額は、インドネシア共和国の貨幣により

定められ、かつ明記されていなければならない。

 

こちらの詳細は、企業により何分単位での減給とするか定めることが可能ですが、15分単位、30分単位が多いようです。

反対に、詳細を定めておかないと、減給できなくなるため、注意が必要です。

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

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