コロナウイルス(COVID-19)における優遇税制措置の一部

税務

こんにちは
P.T. Tokyo Conultingの木村です。

本日は、コロナウイルス(COVID-19)における優遇税制措置の一部についてご紹介していきます。

 

現在、製造業を中心に少しずつインドネシアでも税制優遇措置が発表されています。
(より詳しい内容はこちら⇒https://wiki-investment.jp/indonesia-covid-19/ )

大きくは、PPh21(従業員源泉所得税)の免除、PPh22(輸入時の前払い法人税)の免除、PPh25(予納法人税)減免となっています。

 

PPh21の免除に関してはメリットを受けるのは従業員のみであり、会社が支払う金額自体には変更がない※ため、財務状況を考えるうえで優遇曽我使えるのかどうかを検討するのは他の税制優遇となるでしょう
※PPh21の優遇は、本来支払うべき所得税を国が補填しその金額を従業員の給与とすろ為。

特にPPh25の減額については今年の業績が昨年度よりも確実に下降する企業については必ず受けておいた方がよいでしょう。

 

短期的なキャッシュアウトもさることながら、行政の悪化により2020年度の支払法人所得税額が昨年よりも減少した場合、必ず決算において還付のポジションとなります。
現状ではこの決算に対する還付の税制優遇は出てないので、ほぼ確実に還付請求すれば税務調査が入ります。

還付を見込んで資金繰りをしていたが還付が半年後や1年後になるということも、考えておかなくてはなりません。

また、税務調査では多大な労力と時間を要するためコロナ終息後に事業を立て直すまたは再度動かしていく際の足かせになってきます。
その為には、今の段階から今期の着地を予測しておき将来のための対策を取っておく必要があります。

なお、PPn(付加価値税)については最大50億ルピアの還付までは税務調査なしで行えるとなっています。
資金繰りにお困りの企業や、税務調査を避けるために長期的に還付ポジションであったが躊躇していた会社などはこの機会に還付請求を検討するのもよいでしょう。

 

PT Tokyo Consultingでは、コロナ禍における企業の資金繰りコンサルや日本人の退避による各種コンプライアンス業務の代行を行っております。
そのほか、インドネシアのことについて何か気になることやご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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