インドネシア商社設立について

その他

こんにちは!

PT.Tokyo Consultingの金目でございます。

 

商社機能を持つ企業(PT)の設立について、記載致します。

 

Trading のライセンスは100%外国資本での設立が許可されています。

こちらは、インドネシアでの国内仕入れ・国内販売はできず、輸出入のみ許可されます。

 

また、ディストリビューターとよばれる、国内仕入れ・国内販売が可能な

ビジネスライセンスを取る場合は、外資67%のみ許可されております。

 

では、国内仕入れ・国内販売を100%外資で行うにはどのようにすればよろしいでしょうか。

 

すでに製造業を設立済みの場合、この製造業の関連会社(affiliate)として

商社を設立した場合は、製造業および親会社で製造された製品は、

インドネシアにて国内販売が可能になります。

 

また、製造業の100%資本の子会社となりますので、別途インドネシアの株式を入れる必要はございません。

インドネシアでの、法人設立・駐在員事務所設立など、インドネシアでのビジネスについてお気軽にお問い合わせ頂ければと思います!

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負う

ページ上部へ戻る