増資について②

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。今回は、インドネシアの現地法人の増資に関していただいたご質問をご紹介いたします。前回の記事の続きとなります。

 

<ご質問②>

弊社はインドネシアでローカルパートナーとともに、外資50%、ローカル資本50%での企業を設立しています。外資規制はないので、100%外資での出資が可能なビジネスです。このたび増資をすることになり、お互い同じ額を出資し、資本比率は変わらない予定です。

 弊社日本本社からは増資分の送金は済んだのですが、ローカルパートナーからの送金は4ヵ月後の10月になりそうです。送金の日付と、増資のための株主総会議事録の日付が離れている場合、何か問題はありますでしょうか。

 

<回答②>

 日付が離れてしまうこと自体には問題ございません。着金証明書(Bank Reference letter)が銀行から発行される限り、どれだけ離れていても問題ございません。スケジュールで大切なのは、着金証明書の発行と同時期に議事録を作成することです。送金そのものの日付ではございません。

 例えば、日本本社から送金された分を使ってしまっていて、パートナーから送金されたタイミングで銀行口座残高が増資分を下回っていた場合、着金証明書が発行できないという問題が生じますが、パートナーの送金までは増資のために送金された分を使うのを待ち、パートナーが送金した段階で着金証明書を発行すれば、公証人により定款作成が認められます。

※公証人によっては断られる場合もございますのでご注意ください。

 

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