インドネシアの税務上の収益認識について|インドネシア進出ブログ
こんにちは!
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の木村です。
雨季が終わったという話を聴きますがまだまだ雨が降ることが多いですね。
本日は税務上の収益の認識について簡単に解説していきたいと思います!
基本的に、収入に対する税務上の収益認識については、会計上の認識基準と同じです。
主なものとして、
・事業収益
・資産(事業)譲渡益
・受取利息
・賃借料
・為替差益
などなど
上記のように、様々な収入があるわけですが大きく分けると3つの項目に分けられます。
1つ目は、物品の販売。
これは所有権、または使用権が移転した時点で収益として認識されるということになっています。
つまり、ものが売れた瞬間に収益になるということです。
2つ目が、サービス提供(役務提供)
これは、サービス(役務)の完了時点またはインボイスの発行時のいずれか早い時点で収益認識をされることになっています。
基本的には、サービス完了時が収益の認識の基準となりますが取引・業務の形態によっては、完了前にインボイスの発行が行われることがありますが、その際はインボイスの発行時点で収益の認識となるので注意が必要です。
3つ目は、上記2つ以外の場合。
これは税法上で、個別に定められている方法に従うことになります。
自社のビジネスモデルでは、どのタイミングで収益の認識をするのかを理解することで税務調査での無駄な追徴課税やペナルティの支払いを防ぐことができます。
常日頃から。外注のコンサルティング会社や自社の経理担当に頼りきりにするのではなく、自分自身でインドネシアの税務の理解をすることが大切です。
より詳しい情報が知りたい方は、弊社の日本人コンサルタント、インドネシア税理士がお答えします!!
是非、お気軽にお問い合わせください!
木村 真也(きむら しんや)
若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。
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