こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回は、インドネシアの会計関連法規について記載致します。
インドネシアで事業を行う法人は、会社法の規定に従わなければなりません。
会計については66~69条において、年次報告書に含まれる財務諸表の内容、
手続き等について規定しており、さらにインドネシア会計士協会(IAI:Ikatan Akuntan Indonesia)が
作成した会計基準に準拠して財務諸表を作成することを要求しています。
会社法は大枠のみを規定する簡潔なものになっており、
実際には各種政令や通達により変更が行われる仕組みとなっています。
公開会社、上場会社については、資本市場法(Indonesian Stock Market Law)により、
情報開示についての規制が加わり、多数存在する利害関係者保護のために
適時開示が要求されることになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consultingではインドネシアの会計はもちろん、
税務対応、労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。
何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。
PT. Tokyo Consulting
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