こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回は、インドネシアの会計期間について記載致します。
法人は、任意の1年を会計期間として個別に設定することができます。
法人税の課税年度は、通常、会社の定める会計期間に従うことになるため、
親会社の決算日に合わせた会計期間を採用するのが一般的です。
ただし、インドネシアでは課税期間の変更手続を行わない場合には
1~12月を課税期間として処理されます。
そのため、課税期間変更の手続きを法人設立時に行うよう留意する必要があります。
既に会計期間が決まっているものを変更したい場合については、
過去記事の『会計期間の変更』をご参照ください。
https://kuno-cpa.co.jp/indonesia_blog/%e4%bc%9a%e8%a8%88%e6%9c%9f%e9%96%93%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4/
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consultingではインドネシアの会計はもちろん、
税務対応、労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。
何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。
PT. Tokyo Consulting
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