皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「建設ライセンス要件(SBUカテゴリー別)」についてお話していこうと思います。
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目次
建設ライセンス要件(SBUカテゴリー別)について
今回は建設ライセンスの要件となるSBUについてご説明します。
建設業はインドネシア最も外資規制が高い業種の一つとして知られています。外国企業がインドネシアで建設業を行うためには
①現地法人を設立し建設ライセンスを取得するか、②建設駐在員事務所を設立するかの二択です。
今回は①現地法人を設立する場合の建設ライセンス要件について解説します。
インドネシアで建設事業を行う事業体は、プロジェクトごとの建設事業実績を建設業振興委員会Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK)へ登録する必要があります。
また、外国法人はLPJK 規則に従って、大規模事業者(B2ランク)としての条件を満たす事業体証明(SBU)を取得し、地方政府による建設業の営業許可Izin Usaha Jasa Konstruksi(IUJK)する必要があります。
SBUは事業規模に応じて8段階に分かれており、以下の表では個人事業(P)を除いたK1~B2ランクの要件についてまとめています。
建設業の外資規制が高い理由は、前述の通り外資企業は最高ランクのB2のSBUを取得する必要があるためです。
また、外資は出資規制もありインドネシアローカル企業との合弁が必須で、合弁相手もB2ランクのSBUを保有している必要があります。
外国企業の資本規制
▪ ASEAN域内の企業の場合:最大70%(内資30%)
▪ ASEAN域外の企業の場合:最大67%(内資33%)
上記は概要ですが、既に建設業の外資規制がいかに高いがお分かりいただけたかと思います。
あるいは、内資法人を設立して下のランクのSBUを取得する方法もありますが、その場合は株主(インドネシア人もしくはインドネシア地場企業)との信頼関係なども慎重に検討する必要があるかと思います。また、インドネシアではノミニー(名義貸し)は違法行為となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
細野 南美
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