ビザ取得代行
目次
1. インドネシアにおけるビザの全体像(2025年版)
現在、全てのビザはオンラインポータル「Molina」を通じてe-Visaとして発行されます。2025年12月現在、日本国籍者に対する30日間の無査証滞在(ビザ免除)は引き続き停止されており、観光や短期商談であっても、事前または到着時の査証取得が必須です。
【2025年の重要変更点】
2025年5月28日より、アライバルビザ(VoA)の延長を含む全ての滞在許可手続きにおいて、オンライン審査後、入国管理局事務所への出頭および写真・指紋登録が必須となります。かつて可能だった「完全非対面での延長」は現在不可となっている点に注意が必要です。
2. ビザの種類と特徴
2025年現在の制度では、活動目的に応じてアルファベットと数字を組み合わせたインデックス番号で厳密に区分されています。
| ビザ分類 | 主なインデックス | 対象・特徴 |
| 一時滞在(就労/投資) | E23 (旧C312) / E28 | 駐在員(E23)や投資家(E28)が対象。最長2年の滞在が可能。 |
| シングル訪問ビザ | C2 | 短期の商談、工場視察、設備点検が可能。最大60日(延長可)。 |
| マルチプル訪問ビザ | D1 / D2 | 1〜5年間有効。1回の滞在は最大60日。頻繁な出張に最適。 |
| アライバルビザ | B1 (VoA) | 到着時に取得(50万ルピア)。観光や「会議」は可能だが、現場作業は不可。 |
| リモートワーカー | E33 | 2024年後半より本格運用。海外企業の業務を国内で行うデジタルノマド用。 |
3. ビザの申請方法と実務上の注意点
- e-VoA(到着ビザ): 事前にオンライン決済が可能ですが、前述の通り延長時には入管への出頭を要するため、最初から60日以上の滞在が見込まれる場合はシングルビザ(C2等)の事前取得を推奨します。
- 就労ビザ(E23): 労働省への**外国人雇用計画書(RPTKA)**の承認が最大の難所です。2025年、労働省内での汚職摘発(KPKによる)を経て、審査の透明性と厳格性が増しており、学歴や職歴と業務内容の整合性が厳しく問われます。
- DKP-TKA(雇用補償金): 1人あたり月額100ドル(年間1,200ドル)の支払いは継続されています。
4. 入国後の法的義務
就労目的(Eカテゴリー)で入国した場合、以下の登録を怠ると、更新拒否や多額の罰金対象となります。
- ITAS(一時滞在許可): 空港での自動発給が進んでいますが、情報の紐付け確認が必要です。
- SKTT(住民登録): 入国後14日以内に居住地の行政機関で登録。
- NPWP(納税者番号): 183日以上滞在する場合、取得が義務。2025年以降、NPWPは国民識別番号(NIK)と統合され、税務当局の把握能力が飛躍的に向上しています。
- BPJS(社会保障制度): 健康保険および年金(JHT)への加入が必須です。
5. 抹消手続き(EPO/ERP)と税務リスク
帰任・撤退時の手続きを軽視すると、将来の再入国拒否(ブラックリスト入り)に繋がります。
- EPO(Exit Permit Only): 出国前にITASを抹消。手続き後、原則として7日以内(規定により変動あり)の出国が求められます。
- NPWPの抹消(De-registration): これが最も時間を要します。抹消申請を行うと、**過去5年分に遡る税務調査(タックス・オーディット)**がほぼ確実に発生します。2025年現在、還付金請求を伴う場合は1年以上の調査期間を見込む必要があります。
6. まとめ
2025年の実務において最も警戒すべきは、「VoAでの軽微な作業」に対する取り締まりです。工場内でのPC操作や会議室での打ち合わせを超えた「現場での指示」は、当局に不法就労とみなされるリスクがあります。特に2025年11月以降、各地域の入国管理局は「Jagratara(監視作戦)」を強化しており、抜き打ち検査が頻発しています。
弊社では、企業の海外進出のトータルサポートを行っております。ビザだけでなく、海外での会社設立や会計等、海外進出に関してお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。