インドネシア会社設立・登記

1.設立形態の傾向とその特質

インドネシアの投資環境は、2011年頃の爆発的なブーム、コロナ禍を経て、2025年現在は「デジタル経済」「グリーン産業」「製造業の高度化」を軸とした安定成長期にあります。特にIT、医療、教育分野への内需投資が堅調ですが、製造業でも従来の「大規模工場」一辺倒から、レンタル工場の活用や特定工程の外注、またASEAN他国との分業による「販社機能+一部組立」といったスリムな進出形態が定着しています。

 

進出に際して最も汎用的な形態は現地法人(PT:Perseroan Terbatas)です。2021年施行の「投資ポジティブリスト」により、多くの業種で外資100%の独資経営が可能となりました。2025年現在、プラボウォ新政権下でも外資開放路線は継続されています。

一方で、商習慣の壁や迅速な販路拡大を狙いローカルパートナーとの合弁(JV)を選ぶ道も有効ですが、依然として経営方針の対立リスクは残ります。出資比率だけでなく、役員の選任権や株主総会の決議事項、そして将来の「撤退・解消」の条件まで詳細に定めた契約(SHA)の締結が、会社を守るための生命線となります。

 

また、インドネシアでは内資法人の設立にも対応してます。

・外資、JV(外資資本が1%でもあると外資扱いなので、レギュレーション上は外資と同じ)

・内資法人(100%)はマネージャーが持っている100%インドネシア資本の会社から出資するサービスで、少額日本円で300万円とかから始められる

 

弊社では、これらすべての進出形態のサポートを行っています。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

 

 2.現地法人の設立手続

インドネシアでの現地法人(PT PMA)設立は、オンラインシステム「OSS(ワンストップサービス)」を通じて行われますが、2025年10月に施行された投資・下流化省(BKPM)規則2025年第5号により、大きな転換点を迎えました。

最大の変更点は、最低払込資本金の引き下げです。これまで100億ルピア(約9,000万円)以上の払込が必要とされ、中小企業の進出障壁となっていました。そして、新規則により払込資本金額は25億ルピアまで減りハードルが多少下がりましたが、将来的に100億出資する必要があり期限は規定されてません。

ただし、産業コード(KBLI)の選択が全ての出発点である点や、事務所の賃貸借契約を法人格取得前に進めなければならないといった実務上の矛盾は依然として残ります。また、外国人1人に対しインドネシア人10人の雇用義務や、厳格な採用規制といった「泥臭い」現場管理こそが、プロジェクトの成否を分けることに変わりはありません。

 3.駐在員事務所の設立手続

初期投資を抑え、市場調査を先行させたい場合には、資本金制限のない駐在員事務所(KPPA/KP3A)が有力です。また、プロジェクト収益が可能な建設駐在員事務所(PBUJKA)もインフラ需要を背景に活用されています。

しかし、2025年現在、税務当局の「みなし課税(PPh15)」への追及はより厳格化しています。本来、一般駐在員事務所は販売活動が禁止されていますが、親会社からの輸入実績や現地での受注支援が「恒久的施設(PE)」とみなされ、課税対象となるリスクが常につきまといます。「事務所だから税務は無関係」という油断は、後の税務調査で致命的な追徴課税を招く恐れがあります。

 4.会社設立後のコンプライアンスとIT連携

設立後の運営は、デジタル化された監視システムへの対応が求められます。
インドネシアの税務申告は非常にタイトで、従業員所得税(PPh21)や法人税の月次前払(PPh25)等は翌月10日納付・20日申告が基本です。2025年現在は、税務システムと税関・貿易システム(DGT-DGCE連携)の統合がさらに進んでおり、1日でも申告や納税が遅れると、即座に輸入ライセンスがロックされ、原材料の輸入が止まるリスクがあります。

また、四半期ごとの投資活動報告(LKPM)や、3ヶ月に一度の輸入報告を怠ると、OSS上の「事業基本番号(NIB)」が凍結され、最悪の場合は事業許可が取り消されます。設立後の「守り」の業務こそ、信頼できるパートナーに任せるべき領域です。

5.ハラール製品保証法

製造業、特に食品・飲料・化粧品分野において、2025年末現在、最も注視すべきは「ハラール製品保証法(改正法および政府規則2024年第42号)」の運用です。

食品・飲料(中堅・大企業): すでに2024年10月18日より義務化が開始されています。認証がない製品は流通禁止、または「非ハラール」表記が必須です。
輸入製品・中小企業: 準備期間の延長が認められ、2026年10月17日までの義務化完了が求められています。
化粧品・一般消費財: 同じく2026年10月に段階的な義務化が予定されています。

宗教省直轄の「BPJPH」による認証プロセスは、原材料の調達から製造、配送、保管に至るまで「全工程」を対象とします。2024年には日本の一部認証機関との相互承認(MRA)が進みましたが、依然としてインドネシア国内での登録手続きは煩雑です。進出の初期段階から、原材料のチェックとBPJPHへの事前相談を行うことが、スムーズな市場参入の絶対条件となります。

まとめ

インドネシアでの会社設立は、2025年の資本金緩和という追い風がある一方、ハラール規制や厳格な税務・デジタル監視といった新たなハードルも増えています。弊社では、最新の規制に基づいたトータルサポート(設立手続き、資本金払い込み、LKPM報告、ハラール認証支援等)を提供しております。インドネシア進出のパートナーとして、ぜひお気軽にご相談ください。

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