会計・税務
インドネシア会計概要
インドネシアの会計制度の骨子は、日本と同様に会社法に規定されています。
インドネシアでは、新会社法(法律第40号)が2007年8月16日付で施行されました。これにより、会計面でも種々の変更がなされました。インドネシアで事業を行う法人は、日本と同様に会社法に準拠した会計書類の作成および諸々の手続を行わなければなりません。
会計処理については、国際会計基準をベースとする自国のインドネシア会計基準を整備、運用することで、国際的に齟齬のない会計処理が行われるように制度構築が進められています。
インドネシア税務概要
海外に進出する上で、事前に検討すべき税務上の留意事項は以下のとおりです。
・現地国の税制の把握(どのような税目が存在するか)
・投資に対する優遇制度等の有無、その内容
・取引国との租税条約の有無、その内容
・取引に対する課税制度(取引を行うにあたり、どのような税務リスクがあるか)
・現地国で生み出された利益の還流スキーム
現地に拠点を設けずに日本からの輸出販売、代理店を通じた事業活動を行う場合には、関連する税金の種類も少ないですが、現地に拠点を設けてビジネスを行う場合には、インドネシアの内国法人として、インドネシアの租税法に基づき課税されます。
月次決算・年次決算処理代行サービス
【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。
会計税務顧問サービス
【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、インドネシアローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びインドネシア人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
会計監査サービス
提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。