会計税務
インド会計概要
インドにおける企業会計は、インド勅許会計士協会 (ICAI:TheInstitute of Chartered Accountants of India)の会計基準審議会が定める会計基準、および2013 年会社法に従って運用されています。
・ インド会計基準(India Accounting Standards)
・ インド会計基準2016年改正法(the Companies(IndianAccounting Standards)Amendment Rules, 2016)
・ インド会計基準解釈(I n d i a A c c o u n t i n g S t a n d a r dInterpretation)
・ 2013年会社法(India Companies Act, 2013)
インドで企業活動を行う会社は、これらの法規に則って決算書を作成しなければなりません。インド会計基準は2018年3月時点でAS(Accounting Standards)29まで制定されており、すべてのインド内国企業に適用されます。2016年9月、インド勅許会計士協会(The Institute of Chartered Accountants of India)は IFRS に準拠したインド会計基準(Ind-AS:Indian Accounting Standards)
を公表しました。2016会計年度より、銀行、保険会社、一部金融機関を除く上場・非上場企業に対し、会社の規模に応じて段階的に強制適用となりました。
銀行、保険会社、その他金融機関に対しても、2018年4月より規模に応じて段階的に適用となっています。上記の基準を満たさない企業については、引き続き現行のインド会計基準が適用となります。
この新しいインド会計基準は、その大部分がIFRSに準拠していますが、一部異なる内容もあります。たとえば、IFRS基準では貸借対照表のことを「Statement of Financial Position」と呼ぶのに対してインド会計基準では「Balance Sheet」、IFRS 上では損益計算書を「Statement of Comprehensive Income」と呼ぶのに対し、インド会計基準では「Statement of Profit And Loss」と呼びます。このため、IFRSを強制適用している国とはいまだみなされていないのが現状です。
インド税務概要
「国際税務」には、国際租税法や国際取引課税法といった法律があるわけではなく、二国間で行われる取引について、当該二国間で取決めた租税条約とそれぞれの国における税制を比較・検討することを総称して「国際税務」といいます。
「国際税務」が必要とされる理由は、大きくわけて次の二つです。
・国際間での二重課税の排除
・各国における課税権の確保(租税回避行為の防止)
すなわち、企業が国際取引を行い、一つの課税所得について日本と相手国の両国で課税されれば、企業の経済活動そのものにも影響を与えます。企業活動に影響がでないような配慮が必要となるため、二重課税の排除が必要になります。
その一方で、完全に自由な企業活動を認めてしまうと、企業が租税回避行為を行う可能性が出てきます。各国にしてみれば、税収の確保は国益につながるため、適正に税収を確保し、租税回避はできる限り防止しなければなりません。
企業側では、国際間での事業運営に関連する国際税務を理解し、課税リスクに備えることにより、各国の税務当局からの指摘を避け、不要な追徴課税・二重課税を防止する対策を図っていく必要があります。
月次決算・年次決算処理代行サービス
【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
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会計税務顧問サービス
【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、インドローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びインド人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
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