こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、中国での日本人の個人所得税についてお話します。
中国における個人所得税の処理については、中国で勤務する個人がどのようなビザを取得し、滞在日数が何日かによって変わります。具体的に分類すると、Zビザ取得者、Mビザ取得者(滞在日数183日以内)、Mビザ取得者(滞在日数183日を超える)によって処理が異なります。通常、日本人が中国で勤務する場合は、Zビザ・Mビザ取得が必要です。その他のビザ取得者等(Rビザ、Cビザ等)についての個人所得税については、特殊事例のため、割愛致します。
まず、Zビザ取得者については、入国日から全世界所得課税されますので、入国日から月末の分の給与について、翌月15日までに申告納税する必要があります。
次に、Mビザ取得者(滞在日数183日以内)については、税務上の短期滞在者に該当すれば、中国での納税義務はありません。税務上の短期滞在者に該当しない場合は、中国現地企業から支給されている給与が課税対象となり、納税義務が発生します。その場合、支給月の翌月15日までに申告納税する必要があります。
最後に、Mビザ取得者(滞在日数183日を超える者)については、日本と中国の両方を合わせた全世界所得での個人所得税を、183日を超えた時点で過去滞在時(183日分)の給与を再計算して、一括して翌月の 15 日までに申告・納税する必要があります。この場合、日本で個人所得税が源泉徴収されている状態になります。(二重課税)しかしながら、日本側で外国税額控除を利用すれば、日本での納税分の還付を受けることが可能になります。具体的には、中国で納税完了証明書が発行されますので、当該証明書を日本において翌年の確定申告時に添付すれば、外国税額控除が適用されます。
以上
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