インターネットでの購入商品の7日間無理由返品暫定弁法 Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q,

インターネットで購入した商品の返品に関する法律について教えてください。

 

A,

中国では、タオバオのようにEC市場が非常に発達しておりますが、販売者と消費者の間のトラブルが絶えませんでした。そんな中、2017年1月6日に「インターネットでの購入商品の7日間無理由返品暫定弁法」《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》が公布され、2017年3月15日に施行されます。

 

▸ 背景

2013年の消費者権益保護法改正によって、インターネントでの購入(タオバオ等)では、7日間は理由なく返品する権利を有すると定められました。しかしながら、適用範囲等の具体的な記載がないため、商品の返品をめぐる紛争が多発しておりました。

▸ 内容

 《適用範囲》

- 下記の商品は7日間無理由返品が適用されません。(第6条)

1)特注したもの

2)生もの、腐りやすいもの

3)オンラインでダウンロードするもの。又は消費者が開封した音響映像製品、コンピュータソフトウェア等のデジタル商品

4)新聞紙、定期刊行物

 

その他、下記の商品は、消費者の購入時の確認によって、7日間無理由返品適用しないことができます。(第7条)

1)開封後に安全又は健康に影響のある商品、品質が変わる商品

2)起動又は試用すると、価値が大幅に下がる商品

3)販売時に品質保証期間が迫っている商品、瑕疵のある商品。

 

- 返品の条件

返品するには、商品が完全な状態である必要があります。完全な状態とは、商品が本来の品質、機能を有し、商品本体、付属品、商標が全て揃っている場合を指します。例えば、確認のため商品の包装を開けた場合等、商品の完全な状態を損なわないものとされます。

 

《返品手続き》

商品を受け取った日から7日以内に販売者に対して返品の通知を行う必要があります。なお、7日間は、消費者が商品の受け取った翌日から計算されます。

 

私の知り合いにECに出品している方がいますが、開封後の商品の返品が多く、頭を抱えておりました。今回のこの法律によって、返品に関するルールが明確になったことは、更に中国のEC市場が発展する要因になるのではないかと考えられます。

 

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