こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は駐在員事務所設立について記載します。
質問
ブラジル進出を考えておりますが、その進出形態に関してご相談です。売上の見込みもなく、市場調査を目的としていますが、その場合、駐在員事務所の設立は可能でしょうか。
回答
ブラジルでは「駐在員事務所」という概念が会社法上定められておりません。また、「支店」の設立は可能ですが、海外に本店を置く外資企業が、その支店をブラジル国内に設置するためには、ブラジル政府による事前承認が必要となります。
結果として、ブラジルで事業活動を行うためには、「現地法人」の設立が必要だと考えられます。