こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は会社形態:有限責任会社と株式会社の比較に関して記載します。
ブラジルでは、有限責任会社が法人全体の90%以上と圧倒的に多く利用されており、進出する外資企業も同様です。理由として、株式会社は株式会社法の規定により設立要件が厳しくなりますが、有限責任会社の場合は、原則としてブラジル民法の規定に従い、株式会社と比べて規定されている設立要件が緩い点が挙げられます。
まずは、機関設計の容易さです。株式会社では、会社の規模を問わず監査役会の設置(3~5名)が義務付けられますが、有限責任会社の場合は、設置が任意となります。
また、株式会社は財務諸表を年に一回公告する義務がありますが、有限責任会社の場合は、公告義務がないため、最低年1回開催される総会で承認されればよく、出資者全員が書面で議決する場合には、この総会開催も免除されます。
【株式会社と有限責任会社の比較】
株式会社 |
有限責任会社 |
|
株主
/出資者(パートナー) |
2名以上 |
2名以上 |
経営審議会 |
3名以上 |
義務なし |
業務執行者(取締役) |
2名以上 |
1名以上 |
監査役会 |
3~5名 |
任意 |
財務諸表の公告 |
必須 |
不要 |
証券市場への上場 |
可 |
不可 |