
バングラデシュにて、支店及び駐在員事務所ステータスでビジネスを行う際、以下の登記変更があった場合には、商業登記所に変更事項を届け出る必要があります。
- 親会社住所
- バングラデシュ支店代表者、バングラデシュ支店住所
- 親会社及び支店の事業目的
現地法人を設立されている場合は、現地法人がバングラデシュの事業体となるため、登記情報変更時の変更について適切に行われているケースが多いですが、支店や駐在員事務所の場合は、更新されていないケースが散見されるため注意が必要です。
Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興
Tel: +88-017-99842931
E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。