
バングラデシュ駐在の北口です。今日はバングラデシュ人の労務管理、特に就業規則についてお伝えします。
バングラデシュの労働法においては、就業規則作成の義務は定められていません。しかし、実務上は作成する必要があるといえます。NSI(National Security Intelligence)調査において、就業規則の提示を要求されることが多々あるためです。「NSIによる調査」とは、外国人がワークパーミットを取得した後にNSIという政府機関によって行われる事務所の実態調査のことです。ここで、事務所が本当に存在するか、本当に外国人1名の労働につきローカルの従業員を5名以上雇用しているか、労務管理はどうなっているか、などが調査されます。
また、就業規則を事前に作成することによって、従業員と企業のトラブル、従業員同士のトラブル等を避けることが可能です。
就業規則の項目は一般的に以下の通りです。
1.一般条項
2.採用について(雇用時の提出書類や試用期間など)
3.就業時のルール(就業時間、休日の規定)
4.特別休暇(出産・育児休暇、有給休暇など)
5.交通費規定
6.旅費、出張手当について
7.給与、昇給規定
8.福利厚生について
9.退職、解雇時の規定
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