
今回は、バングラデシュの労働法(ワークパーミット)について、お客様よりいただいた質問をご紹介します。
<質問>現在、バングラデシュの駐在員事務所の所長です。ワークパーミットとEビザを保有しています。今後は1ヶ月毎に約3日間の出張ベースになる予定です。
①ワークパーミット・Eビザをキャンセルし、出張者用のビザに切り替えてしまって大丈夫なのでしょうか。
②バングラデシュのワークパーミットをキャンセルする前に、次に駐在する国のワークパーミット取得手続きをしても問題ないのでしょうか。
<回答>
①現在、所長として常駐されているということは、駐在員事務所の銀行口座のサイナーをされているかと思います。一部例外はありますが、原則として外国人はワークパーミットを保有していなければ銀行のサイナーになることができません。したがって、ワークパーミットをキャンセルするのであれば銀行のサイナーを変更し、バングラデシュ国籍の方にサイン権限を委任する必要があります。銀行口座サイン権限委任は、委任状や本社の取締役会議事録があれば変更可能です。
②バングラデシュ側で問題になることはありませんが、もう一方の国の法律もお確かめください。
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(以上)
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