
バングラデシュにおいても、移転価格税制が2014年から開始されています。
現状、税務署員が移転価格税制を認識できていないため、
申告等していなくても指摘の対象にされていませんが、
隣国のインドでも移転価格税制が注目されており、
バングラデシュでもその流れが間もなく来ると言われています。
以下、移転価格税制の対象企業及びそのコンプライアンスを記載します。
①関連会社間取引が1Tk~ある企業
→ 移転価格申告書の提出義務あり
②関連会社間取引が3,000万BDT~ある企業
→ 監査人のオピニオンレターの提出義務あり
→ 移転価格文書の保管義務あり
移転価格税制の流れは全世界的に来ており、今後バングラデシュにおいても注目していく必要があります。
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