親会社への配当金について(その2)

その他

・回数

 

原則として、決算日から6ヶ月以内に行われる定期株主総会で決定されます。

例外として、定款に記載があれば中間配当可能です(同法72条1項)。

 

・株主総会の開催と決議等

 

前述の通り、株主総会決議が必要です。こちらは定款記載の場所で開催する必要があります(同法76条1項)。

例外として、株主全員の合意があれば、書面にて決議することができます(91条)。

 

 

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