インドネシア側で給与を発生させない場合のビザ更新について1

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。ビザの更新をご検討のお客様よりいただいたご質問をご紹介いたします。

<ご質問①>

 今、1年間有効の312就労ビザをもっています。3回の更新が可能で、最大4年間滞在できると聞きました。滞在9ヶ月目、初めての更新を3ヵ月後に控え、準備をしておこうと思います。

ビザ更新の必要書類の中に、BPJSという社会保険の個人登録証が必要であると伺いました。これまでBPJSには個人登録はしてこなかったのですが、しなければならないということだと思います。登録した場合、社会保障負担料が月々発生するかと思うのですが、インドネシア側給与が無い場合、どのような取り扱いとなりますか。

<回答①>

 ご認識の通り、ビザの「更新」にはBPJSの個人登録証が必要となります。しかし、個人登録にはその方の月給をBPJS当局に申告する必要がございます。その額を元に月々の負担料が決定します。インドネシア側で給与を発生させ、その分を申告する必要があります。

<ご質問②>

 実際には給与はありませんが、例えば10,000,000 IDRもらっているとBPJS当局に申告する、というのはできないのでしょうか。

<回答②>

 税務上の観点から推薦できません。法人または個人へ税務調査が入った場合、社会保険料として費用が発生していることは確認できるにも関わらず、その計算の元となった給与が発生していないとなると、税務局から指摘が入る可能性がございます。

 具体的には、社会保険料としての費用が発生しているのだとしたらそこから逆算した額が月給として支給されていたはずだと指摘された場合、駐在員個人の方がその分を所得として申告しなおし、その分の所得税を支払わなくいけなくなります。

 税務調査は、法人の還付申請をする際や、法人の閉鎖・個人のご退任が原因で税務番号(NPWP)を破棄する際に必ず行われます。

では、この場合どうやってビザを更新すればよいのでしょうか。次回に続きます。

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