タイ

【タイ】移転価格税制コンサルティング

移転価格税制とは?

移転価格税制という制度をご存知でしょうか。こちらの税は海外でビジネスをする企業にとっては重要な税制になります。直近でもタイの移転価格税制においては変更点があり、今後も企業にとっては注意して取引することが重要です。そもそも移転価格とは何か?ということですが移転価格(Transfer Pricing)は企業間の取引価格のことです。つまり日本にある親会社と海外にある子会社といった関係会社との取引価格のことですね。親会社と子会社との取引は資産(原材料等)の売買や無形商材、役務の提供などがあげられます。

グローバル化が加速し海外進出を果たす企業も多くなる背景の中、移転価格と親会社と第三者(顧客等)との取引価格を異なる金額で設定し、国際間での利益移動が発生するケースが多くなりました。こうした背景の中、この利益移転を回避するために、取引価格を第三者が行う取引価格(独立企業間価格)に計算し直すことで適正な国際課税を図ることを目的とした制度が移転価格税制です。

以下の図をご参照ください。

(引用:TCG出版「第二版タイの投資・M&A・会社法・会計税務・労務」)

タイ移転価格税制の特徴とは?

移転価格税制の特徴を簡単に表すと下記の3点に集約されるか思います。

・各国課税当局(税務署)による企業所得の取り合いを円滑にするためのもの

・移転価格に関する更生を受けた場合、二重課税が発生する

・意図的か否かに関わらず、移転価格が適正でなければ、更生を受ける可能性が高い

そもそも移転価格税制とは、複数の国で活動を行っている多国籍企業の、国外関連会社との取引価格(タイでの国外関連会社の定義は3にて説明します)を、非関連会社との間で行われた取引価格(独立間企業価格と呼びます)で計算しなおすことにより、国外関連会社との取引を通じて、所得が他国に移転するのを防ぐための税制となります。つまり、移転価格税制とは企業グループ内の取引価格が、グループ企業でない第三者との取引価格(独立企業価格)と異なる場合に、独立企業価格で取引したものと見做して改に課税する制度と言い換えることができます。

国際取引関連の諸税制の中でも、移転価格税制が企業によってはコストをかけてまで、注目される理由には、取引対象の範囲が広く、また、調査で問題となる更生額の金額が多額となり、追加での追徴や、罰金が企業にとって大きな問題となる可能性が高い点があげられます。

また、移転価格文書を作成するにあたり、多大な労力、費用、時間を要する必要があるため、事前の準備が必要不可欠となっています。

移転価格文書とは

移転価格の文書化義務の対象は一定額以上の売上収益がある法人に限定されていますが、その売上規模は決して高いものではないと考えられ、多くの日系企業が対象になると考えられるため、事前に準備が必要となると考えられます。移転価格文書は3種類です。

①    国別報告書(Country by Country Report)
②    マスターファイル(Master File)
③    ローカルファイル(Local File)

①    国別報告書(Country by Country Report)

・企業グループの国別での財務情報・事業活動等を記載
・所得、納税額、経済活動等、国別に記載することでグローバルな配分に関する情報を記載
※税務当局によるハイレベルな移転価格リスク評価を目的としている。

②    マスターファイル(Master File)

・企業グループ全体に共通する基本情報として、事業活動や移転価格ポリシーを記載
・事業分野ごとや、全事業分野を含む文書を作成する
※税務当局が移転価格リスクの所在を検証できるようにする。 

③    ローカルファイル(Local File)

・マスターファイルを補完するための資料となる。
・当該国の納税者が独立企業原則に即していることを説明するもの。

タイの移転価格の法改正最新の情報※都度更新

2018年9月27日、タイの国家法制議会は、移転価格法案(TP法案)の改正案を公表しました。

TP法案の主要事項は次の通りです。

  • 新しい移転価格法は、2019年1月1日から開始する会計年度に適用
  • 関連者を有する納税者は、関連者との関係の説明を含む報告書を作成し、指定された書式に従って各会計年度の関連者間取引の金額を開示し、会計年度終了から150日以内に税務当局に提出する必要があります。
  • 当該義務の対象となる納税者の収益基準額は、年間2億バーツ(約600万米ドル)です(原案の年間3,000万バーツ(約90万米ドル)から増加)。
  • 正当な理由なく必要な報告書もしくは追加の書類/証拠を提出しなかった場合、または不完全な書類、証拠を提出した場合には、罰則が課されます。

国家法制議会は、早急に法案を立法化する可能性が高いと思われます。したがって、過去に移転価格文書を作成していない納税者は、この措置の詳細及び関連規則の発表に先立って、移転価格文書作成準備の第一歩として関連者間取引のレビューを開始することが推奨されます。引き続き新案が発表されることが予想されますので、企業様は注意を払いながらビジネス展開を進めることを検討します。

移転価格コンサルティングはTCGにお任せください!

移転価格の文書化義務の対象が一定額以上の売上収益がある法人に限定されていますが、その売上規模は決して高いものではないと考えられ、多くの日系企業が対象になると考えられるため、事前に準備が必要となると考えられます。弊社では、他国で作成したことのある国別報告書、ローカルファイルやマスターファイルを基礎とし、現在の時点で土台を作成しておくことは可能です。

タイの場合、急に新たな草案等が発表される可能性が大いに考えられるため、リスク軽減のため、現状で国別報告書の土台の作成等を行う企業も出てきました。

また、Local FileやMaster Fileの作成も考慮されていましたら、

・国別報告書の作成

・Local Fileの作成

・Master Fileの作成

といった形でお見積りを提出させて頂くことも可能でございます。

(恐れ入りますが、お見積りには多少お時間いただくかと存じます。)

 

また、より詳細に関して、お聞きしたい方がいらっしゃいましたら、初回に関しては、無料でご対応させて頂きますので、ご連絡いただければ幸いです。

 

以上、その他タイビジネスにおいてお困りごと等ございましたら、

遠慮なくご連絡ください。

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