【インド】現地法人設立コンサルティング

「インド進出は支店・駐在員事務所からでいいや」という考えは注意!

インドの進出形態には主に4つの形態があります。事業形態によっては活動内容に一定の制限がありますので、インド進出の際にはどの形態で進出するのか、その特徴を理解した上で決定する必要があります。まずは一度企業様でもインドの進出形態および特徴をしっかり理解してください。

弊社では現地法人設立をメインにお客さまのインド進出をご支援いたします。多くのお客様で多いのは「初めは調査業務のみだがいずれは駐在員事務所や支店の状態でいい」「まずは支店設立、駐在員事務所設立」とおっしゃられるかた。現地法人に切り替える場合は当然、一度駐在員事務所や支店は清算を行う必要があります。当初はコストの視点から駐在員事務所や視点からスタートされる企業様が多いですが、実は切り替えの際にコストがかさむといったことも当然考えられます。後に申請する書類の煩雑さや審査、税制面を考えて、今後インド拠点でのビジネス拡大を考慮されている企業様は現地法人設立も視野に入れてご検討をしていただければと思います。

※弊社では支店設立、駐在員事務所設立もサポート可能ですのでご安心ください。

以下はインドでの進出形態一覧です。

形態 法人の位置付け 特徴
現地法人 内国法人 ・外国資本からの100%出資が原則可能(一部の業種で出資割合に制限あり)

・定款に記載することで自由な活動が可能

支店 外国法人 ・主に販売会社としての活動拠点

・製造や加工などの活動は不可

・現地での借入は不可

駐在員事務所 外国法人 ・主に情報収集、調査などの本社の出先期間

・営利活動は不可

プロジェクトオフィス 外国法人 ・主にインフラ事業などの期間限定プロジェクト

・プロジェクト活動以外は活動不可

現地法人の特徴を見ていきましょう!

インド会社法においては株式有限責任会社、保有有限責任会社、無限責任会社、無限責任会社の3種に分類されます。

株式有限責任会社は、株主がその有する株式の引受価額を限度とする責任のみを負う会社形態です。インドにおいて最も一般的な形態の
会社であり、日本の会社法上の「株式会社」に相当します。

保証有限責任会社は、株主の責任が基本定款(MOA:Memorandum of Association)にあらかじめ定めた金額に限定される会社形態で す。 債権者が株主に直接責任を追及できるのは会社が解散、清算した場合 に限られているのが特徴で、株主が責任を負う上限金額は、基本定款に定められています。

無限責任会社とは、会社債権者に対して会社とともに無限連帯責任を 負う会社形態のことです。日本の会社法上「合名会社」に相当します。

日系企業がインドで会社を設立する場合、そのほとんどが株式有限責任会社を選択しています。

現地法人設立の手続きと登記までの必要な期間

インドに現地法人を設立するには、所管官庁の事前承認が必要な場合と不要な場合があります。注意が必要な場面です!事前承認が必要な業種については、インド商工省産業政策促進局(DIPP)のウェブサイトに掲載されている ネガティブリストで確認することができます。以前は外国投資促進委員会(FIPB)により事前承認が行われていましたが、2017年にFIPB が廃止されました。現在は当該規制業種の各所管官庁に申請の上、事前承認を得ることになっています。所管官庁による承認が得られた場合は、当該承認申請が不要な場合と同様に、会社法に基づいて会社設立・登記申請を行うことになります。今後の法改正含めて注意が必要です。ご自身だけの判断ではなく我々のような専門家にお任せすることも一つの手段ではないかと思います。

そして、会社設立が完了し、資本金の払込が完了した後、3 0 日以内に RBI に会社設立の事後 報告を行うことになります。

一般的に現地法人設立をする際には日本側の手続きと現地側の手続きの両方が必要になります。以下は一般的な現地法人にかかる期間と手続き内容の流れをまとめた弊社がオリジナルで作成しております一覧になります。ぜひご検討されるかたはご確認ください。(支店設立、駐在員事務所設立をご検討される方のためのスケジュールもご用意可能ですのでお問い合わせください。)

 

以下より現地法人設立の手続きの中で特に重要なお手続きについてご紹介いたします!

[ デジタル署名証明書(DSC)の取得 ]

デジタル署名証明書(DSC:Digital Signature Certificate)は、インド設立をはじめとする申告・書類提出で広く使われている電子署名です。インドの法人手続きはオンライン化が進んでおり、インド企業省(MCA:Ministry of Company Affairs)のウェブサイトを通じて行う事になります。その為に申請書類のサインは直筆ではなく、電子署名を貼付しなければなりません。

法人設立時には取締役を登録する為の識別番号(DIN)を取得する為にまずDSCが必要になります。近年は税務申告のアップロード等にも利用されており、DSCは設立以後も様々な場面で使用していく事となります。2年間の有効期限がある為、必要な時期が期限更新と被ってしまわないように注意する必要があります。

[納税番号(PAN:Permanent Account Number)]

納税番号は、税務局とのやり取りに必要となる番号です。法人所得税の申告書に納税番号の記載が求められます。

[源泉徴収番号(TAN:Tax Deduction Account Number)]

源泉徴収番号は源泉徴収が必要となる取引に必要な番号です。納税番号(PAN)と同様に法人の設立登記申請と同時期に取得する必要があります。

[取締役識別番号(DIN:Director Identification Number)]

取締役識別番号とは、会社の取締役を番号によって識別する為に、取締役個人に割り当てられる番号です。
取締役識別番号(DIN)によって各会社の取締役の身分を確認する事ができます。
複数法人の取締役を兼任している場合であっても付与されるDINは個人につきひとつのみとなります。
更にインドではひとり15社以上(公開会社の場合は10社まで)の取締役を兼任することができません(会社法165条)。
この規定が遵守されているかどうかをDINを通じてチェックされる事になっています。
DIR-3 KYC(取締役身分確認)を毎年提出しなければならず、提出にはDSCが必要です。この提出を怠るとDINは失効してしまいます。

各種手続きの方法や、現地法人設立にかかる金額等、ご質問がある企業様は何でもご相談ください。

 

インドデジタル署名証明書(DSC)の最新の情報※都度更新

DSCは会社登記局に委託された民間企業に対して申請します。
2018年7月1日にDSC取得の際にビデオ認証が必要となり、DSC申請は書類とビデオ認証の2段階となりました。

必要な書類は下記の通りです。

1.専用の申請書類(申し込み者の写真、署名、電話番号、Emailアドレス等を記入します)
2.身分証明(パスポートのコピーの後、コピーの余白に直筆でご署名したもの)
3.FRROと銀行預金残高証明書(Bank Statement)のコピーの余白にご署名したもの
4.PAN(税務申告の提出にDSCを用いる場合)

書類審査が通るとビデオ認証に移ります。

ステップ1:事前登録した携帯番号から指定の番号にSMSを送信し、リンクを受け取り、オンラインフォームに進みます。
ステップ2:オンラインフォームに個人情報を入力し、次にビデオ撮影画面に移ります。
ステップ3:マイクとカメラが正常に作動されているかを確認した後、録画をスタートさせ、表示される文章を読み上げ撮影します。音声や表情が不明瞭の場合は再度やり直さなければなりません。

ビデオ認証が成功すると、DSCが発行されます。
書類審査は5営業日程度の時間を要するので、書類審査・その後のビデオ審査を念頭に置いて申請スケジュールを立てましょう。

インドへの進出は東京コンサルティンググループにお任せください!

東京コンサルティングファームではインドの現地法人設立、支店設立、駐在員事務所設立等のサポートを行っております。

(恐れ入りますが、お見積りには多少お時間いただくかと存じます。)

また、より詳細な情報をご希望の場合は、初回に関しては無料でご対応させて頂きますので、是非お問い合わせいただければ幸いです。

以上、その他インドビジネスにおいてお困りごと等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。

 

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