こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q 短期借入金の予定で日本の親会社から借入をしていましたが、ベトナム子会社の資金繰を考えると返済ができず1年を超えてしまいそうです。 どうしたらよいでしょうか。
A 短期借入された時におそらくベトナム中央銀行へ登録されていなかったと思います。
一方,中長期(1年超)の借入は、中央銀行への登録が義務付けられています。そこで短期借入期間が累積で1年を超えた場合には、中長期契約として再契約し、締結後30営業日以内に中央銀行へ登録申請をする必要がございます。(政令219/2013/ND-CP、ベトナム中央銀行発行の通達03/2016/NHNN)
以上