ベトナムの投資Q&A 有給休暇の未消化分について

労務

 こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。

Q ベトナムでの有給休暇の未消化分についての取扱いについて教えてください

A
ベトナム労働法第114条に
被雇用者は退職・失業などにあたり、有給休暇が未取得・未消化であった場合、
その有給休暇の残りの日数を、賃金として清算することが出来る
と規定がございます。
また日本は有給休暇の未消化分は翌年まで繰り越すことも出来ると思いますが、ベトナムでは繰り越し期間について規定はありません。よって常に繰り越しが可能となります。

企業は「社員から未消化分を買い取る」か、「繰り越してもらうか」の2択を迫られる事になります。

未消化の有給休暇を買い取る際の賃金の算出根拠は以下となります。
・6ヵ月以上勤続の被雇用者は、雇用契約書に記載された直近6か月分の平均賃金。

未消化の有給休暇は繰越され、被雇用者の賃金も毎年上昇(そして直近6ヶ月の平均賃金で計算されます)しますので、出来れば毎年、買取した方が良いかと思われます。
スタッフから辞めるタイミングで、これまで貯めてきた有給の買取を迫られると
多額の費用を払う必要が出てしまいます。
出来ましたら毎年買い取りをした方が良いように思います 
以上
 

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