こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナムに高額な商品を携帯品として持ち込む場合に注意点はありますか。
A, 商品の携帯品としての持ち込みについてですが、法令31/2015/QD-TTGに以下免税の規定がされています。なお、要約していますので、詳細については、原典法令を参照ください。
第3条 到着旅客の荷物の課税免除
1. 蒸留酒及びアルコール飲料
a) 蒸留酒22%以上のアルコール度数及び1.5リットルまで
b) 蒸留酒22%以下のアルコール度数及び2リットルまで
c) アルコール飲料及びビール3リットルまで
2. タバコ製品
a) 紙巻タバコ200本
b) 葉巻タバコ100本
c) 刻みタバコ500グラム
4. 個人使用品について、これらの数量及び種類が旅行の目的に適合する場合。
5. 上記項目1,2,4にあたらないもので、合計の商品価値が10,000,00VNDを超えないもの。
ポイントは、項目5であり、商品価値総額が10,000,000VNDを超えた場合は、輸入申告義務が発生します。スマートフォン、電子機器又は家電等は、商品によっては該当する場合が多いと考えられます。ただし、法令には、新品であるか、中古品であるか、等の明確な規定がないために、申告義務が発生するかどうかの当局の判断基準は、項目4の商品の数量及び種類が旅行の目的に適合するかどうかが一つの基準になりそうです。
知人の依頼などで日本又はその他の外国で高額な商品を購入し、携帯品としてベトナムに持ち込む場合は注意が必要です。
以上