会計税務

ベトナム会計概要

ベトナムの会計制度は、2003年に制定された会計法(Law on Accounting 03-2003-QH11)によって規定されていましたが、2017年1月1日より有効となる新たな会計法88/2015/QH13(2015年会計法)が施工されました。

ベトナムで事業を行う法人は、会計法に基づきベトナム会計システム(Vietnamese Accounting System)、ベトナム会計基準(Vietnamese Standardson Accounting)を適用しなければなりません。

したがって、ベトナムで経理処理を行う場合には、これらの法規に準拠しなければなりません。

ベトナム会計制度の大きな特徴は、1995年よりベトナム会計システムが定められている点にあります。これは、統一された勘定科目コードをすべての企業に義務付け、財務諸表の様式の特定、会計帳簿、証憑書類の分類方法等、細部に至るまで規定されており、企業で作成する経理マニュアルのようなものです。

ベトナム税務概要

ベトナムに進出して事業を行う場合またはベトナム企業とビジネスを行う場合には、ベトナム側、日本側においてさまざまな種類の税金がかかわってきます。どのような取引を行うと、どのような税金が発生するかを考慮しないと、思わぬ税務上のリスクが発生し、結果として余分な税コストを自らが負担することになります。特にベトナムには、他国には見られないような特殊な課税制度もありますので注意が必要です。

日本企業がベトナムとの取引を開始する場合またはベトナムに進出してビジネスを行う場合、それぞれにおいて関連する税務規定が異なります。日本からベトナムへの輸出販売やベトナムの販売代理店を通じた活動など、日本企業がベトナムに事業拠点(PE:Permanent Establishment)を設けずにビジネスを行う場合は、PE認定課税および外国契約者税などに留意する必要があります。また、ベトナムに拠点を設けてビジネスを行う場合は、進出の形態ごとに関連する税務規定が異なるので、どのような規定が絡むのかに注意しなければならないこと、およびベトナムで生み出された利益をどのように還流していくのかが論点になります。

月次決算・年次決算処理代行サービス

【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方

会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。

会計税務顧問サービス

【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方

会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、ベトナムローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びベトナム人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。

会計監査サービス

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