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	<title>経営 - フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</title>
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	<description>フィリピン進出なら『海外投資の赤本』の 東京コンサルティングファーム</description>
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	<title>経営 - フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</title>
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		<title>現地法人化を検討されている日系企業様へ</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-local-corporation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 02:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>こんにちは Tokyo Consulting Firmの飯田　愛衣未です。 今回は、フィリピンの駐在員事務所を現地法人化される際の注意点ついて、要点をまとめて参りたいと思います。 市場調査などを主な目的として、先ずは駐在 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは<br />
Tokyo Consulting Firmの飯田　愛衣未です。</p>
<p>今回は、フィリピンの駐在員事務所を現地法人化される際の注意点ついて、要点をまとめて参りたいと思います。</p>
<p>市場調査などを主な目的として、先ずは駐在員事務所を設立される（された）日系企業様は多くいらっしゃる事かと存じます。<br />
自社の検討しているビジネスが、現地でも収益化が見込めるのか。という部分を一番の懸念点としてあげられる日系企業様は多く、弊社へご相談されるお客様も多くいらっしゃいます。</p>
<p>昨今、検討しているビジネスの収益化を見込んで、現地法人化を検討するため、ご相談いただくケースが多く見られます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>高度経済成長期にあるASEAN諸国では特に、人口増加や中間層の増加などにより、輸出主導型のビジネスから、内需（国内消費）に向けたビジネスを見込んで設立を検討しているお客様も多くみられるようになってきました。</p>
<p>では、現地法人化するにあたり、どのようなもの注意していく必要があるのかについて、具体的にお話ししていきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>①パートナーの選定</h2>
<p>フィリピン国では、現地法人の設立の際、一定の業種及び20万USD以下の資本金での設立の場合、外資比率の規制があるため、規制のある業種もしくは20万USD以下での設立の際には、パートナーとなるフィリピン企業の選定が重要となってきます。</p>
<p>その場合、外国資本である自社の権限がどこまで可能となるのかの交渉が最も重要となってきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現地法人化したものの、日々の記帳業務や月次・年次の申告はパートナー企業が行っている。という日系企業様も多くおりますが、</p>
<ul>
<li>『月次決算資料が毎月上がってこないため、自社のお金の流れがよくわからない。。。』</li>
<li>『税務・法務上のコンプライアンスに本当に抵触しているか分からなくて不安だ。。。』</li>
</ul>
<p>といった内容でご相談いただくケースも多くございます。</p>
<p>このケースの場合、会社の日々の活動がうまく可視化できず、最終的には事実上の乗っ取りのような状況になり、日本企業の権限が一切介入できない状態になってしまう可能性がございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのような事態を避けるためにも、きちんと信頼のできる現地企業とマッチングを行うことも大切なのですが、予め、自社がどの程度介入ができるのかの交渉及び契約に加え、<br />
（会計管理などは自社がある程度のコントロール下におけるようにするなど）</p>
<p>セカンドオピニオン的立ち位置で、他社コンサルティング会社とのアドバイザリーを検討していただくなども有効な手段となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>②優秀なローカル人材の確保</h2>
<p>現地法人化に伴い、重要なものの一つとしてローカライゼーションも大きな目標の一つとなります。<br />
ここでの優秀な人材とは、日々のオペレーションをそつなくこなしてくれるという点だけではなく、自社の経営理念や経営者マインドをもった人材が必要です。</p>
<p>しかし、フィリピンだけに限らず、ASEAN諸国ではジョブホッピングが積極的に行われている事実もございますので、モチベーションの向上・維持を叶えるための、現地企業に適した人事評価制度の構築が大切です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>弊社は、フィリピンへの進出から、その後の会計・税務・労務・法務まですべて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。</p>
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今週もどうぞ宜しくお願い致します。</p>
<hr />
<h2><strong><span style="color: #00ccff;"><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #000000;">【</span> W</span><span style="color: #33cccc;">iki-</span><span style="color: #3366ff;">I</span><span style="color: #33cccc;">nvestment <span style="color: #000000;">】</span></span></span></strong></h2>
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<hr />
<p>飯田 愛衣未<br />
株式会社東京コンサルティングファーム</p>
<p>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。<br />
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.）は一切の責任を負いません。ご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-local-corporation/">現地法人化を検討されている日系企業様へ</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>外貨取り扱いにおけるBSP登録について</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-bsp-registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 02:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>こんにちは、 Tokyo Consulting Firmの飯田　愛衣未です。 今回は、フィリピンにおける外貨取り扱い時に必要になるBSP登録について、要点をまとめて参りたいとおもいます。 &#160; 【そもそもBSPと [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは、<br />
Tokyo Consulting Firmの飯田　愛衣未です。</p>
<p>今回は、フィリピンにおける外貨取り扱い時に必要になるBSP登録について、要点をまとめて参りたいとおもいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>【そもそもBSPとは？】</h2>
<p>BSPとは、中央銀行『Bangko Sentral ng Pilipinas』の略称となっております。</p>
<p>フィリピン全体の金融の安定維持を目的としており、その役割は外国為替業界にまで波及しております。<br />
フィリピン国の健全な為替レートと、十分な通貨準備に加え、全ての銀行及びその他金融機関の規制をするなどして、国際的な取引を可能としております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>【いつ登録が必要になる？】</h2>
<p>フィリピン国では、ペソは規制通貨であり、国外への持ち出しは原則不可となっています。<br />
ですので、ペソから外貨への自由な交換を規制するため、ペソをその他の外貨（ドルや円など）に換えて送金する可能性がある場合において、BSPの許可が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong><u>外国法人の場合にBSP登録が必要になる主なケース</u></strong></h3>
<ul>
<li>資本取引（配当金の送金・利益送金・増資など）</li>
<li>親子ローン（親会社からの貸付など）</li>
</ul>
<p>主に２つの場合についてBSP登録の必要性が出てきます。</p>
<p>では、どのような理由・手順で登録を行う必要があるのでしょうか？<br />
この部分について細かく説明をしていきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>【資本取引の場合のBSP登録】</h2>
<p>資本取引の場合、外国からの投資（資本）により、発生した配当・利益や収益金の送金を行う際、外貨を銀行で購入する必要がある場合には、事前にBSPに登録する必要がございます。</p>
<p>親会社などからの出資時、出資から1年以内にBSP登録を実施することで、その後の配当金送金時の外貨転も可能になります。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-3618" src="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2020/08/be4863e9f895f9c97dce85724cf9711b.png?resize=550%2C214&#038;ssl=1" alt="" width="550" height="214" srcset="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2020/08/be4863e9f895f9c97dce85724cf9711b.png?w=901&amp;ssl=1 901w, https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2020/08/be4863e9f895f9c97dce85724cf9711b.png?resize=300%2C117&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2020/08/be4863e9f895f9c97dce85724cf9711b.png?resize=768%2C299&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>【親子ローンの場合のBSP登録】</h2>
<p>親子ローンの場合は、親子ローンの実施時や、返済時に係る部分でBSPへの登録が必要となってきます。<br />
（※事後もしくは事前登録）</p>
<p>また、ローンに関しては、おおむね1年をボーダーラインとして、短期の場合と長期の借入の場合とで、登録可能な期間が異なってきます。</p>
<ul>
<li>短期借入金（返済期間1年未満）：送金実施から30日以内</li>
<li>長期借入金（返済期間1年以上）：送金実施時から6か月以内</li>
</ul>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-3619" src="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2020/08/bf42574840f720c2c06043f2d942c100.png?resize=550%2C230&#038;ssl=1" alt="" width="550" height="230" srcset="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2020/08/bf42574840f720c2c06043f2d942c100.png?w=1152&amp;ssl=1 1152w, https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2020/08/bf42574840f720c2c06043f2d942c100.png?resize=300%2C125&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2020/08/bf42574840f720c2c06043f2d942c100.png?resize=768%2C321&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2020/08/bf42574840f720c2c06043f2d942c100.png?resize=1024%2C428&amp;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように、１年をボーダーラインとしたローンの借り入れ期間により、BSPへ登録が可能な期間が異なります。<br />
短期及び長期かのどちらかの借り入れにより、登録後は返済時に外貨転が可能となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>他にも、輸入による決済で外貨への交換を行う場合や国外居住者への外貨支払いなど、登録が必要なのか否かに関しては<strong><u>【PHP</u></strong><strong><u>（ペソ建て）から、なんらかの外貨への交換をする場合に制限がある】</u></strong>ということに念頭に置き、判断いただければと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>弊社は、フィリピンへの進出から、その後の会計・税務・労務・法務まですべて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。</p>
<p>最後に、弊社海外拠点の全ブログ掲載HPがリニューアルしております。<br />
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<p>フィリピンのブログ記事一覧のリンクは以下となりますので、ご覧いただけますと幸いです。<br />
今週もどうぞ宜しくお願い致します。</p>
<p><a href="http://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/">http://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/</a></p>
<hr />
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<hr />
<p>飯田 愛衣未<br />
株式会社東京コンサルティングファーム</p>
<p>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。<br />
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.）は一切の責任を負いません。ご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-bsp-registration/">外貨取り扱いにおけるBSP登録について</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>フィリピンにおける損金算入限度額（減価償却費編）</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-the-allowable-limit-of-deductible-expenses-depreciation-expenses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 02:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。 &#160; 【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】 No.77&#60;フィリピンにおける損金算 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-the-allowable-limit-of-deductible-expenses-depreciation-expenses/">フィリピンにおける損金算入限度額（減価償却費編）</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】<br />
No.77&lt;フィリピンにおける損金算入限度額（減価償却費編）&gt;</p>
<p>日系フィリピン子会社の税務コンプライアンスチェックにあたって、費用の損金算入限度額が論点になることがあります。<br />
法人税の納税額、更には将来キャッシュフローにも大きな影響を与えるため、事前にタックスプランニングの一貫として検討すべき事項として注意が必要です。</p>
<p>代表的な費用項目の一つは、減価償却費になります。</p>
<p>日本とフィリピンで比較しながら償却資産の取扱いをみていきましょう。</p>
<p>日本の税法上、有形固定資産の計上基準や耐用年数といった償却方法ついて詳細な規定があるため、それに準ずることになります。<br />
一方で、フィリピンにおいては日本の税法のような詳細な規定はなく、フィリピン会計基準であるPFRSでも、計上基準や耐用年数は経営者の判断に任せられています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、フィリピンでは、少額のものまで全て資産計上するのは現実的でないため、実務上は企業ごとの実態に合わせて資産計上基準をポリシーとして定めています。</p>
<p>その際には日本の親会社に準じて決めるなど、実務上の煩雑性などの観点からも一般的には、5万ペソ前後を妥当な基準として設定している企業が多いです。</p>
<p>しかし、実態としては、経理担当者ごとに個々の判断で資産計上されてるケースが多いため、しっかりとドキュメントとして残し、一貫性ある会計処理が出来ているか要注意です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、日本の税法では、以下のような償却資産の損金算入に関する規定があります。</p>
<p>例）「少額資産の一括償却」<br />
いずれかに該当する場合、減価償却資産を事業の用に供した事業年度に全額損金計上が可能となります。<br />
・取得した減価償却資産の使用可能期間が１年未満<br />
・取得価額が10万円未満<br />
ただし、この取り扱いを受けるためには取得価額全額を費用または損失として経理処理しないといけません。</p>
<p>特にスタートアップ企業においては、追加投資に伴う資金調達や今後の資金繰りに関して、上記の税制度を考慮したキャッシュフローを検討して頂ければと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。<br />
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。</p>
<p>中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&amp;Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、<br />
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今週もどうぞよろしくお願い致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tokyo Consulting Firm &#8211; Philippine Branch<br />
大橋　聖也</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-1507" src="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2018/12/ohashi-150x150-e1557380433773.jpg?resize=96%2C88" alt="" width="96" height="88" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。</p>
<p>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.）は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-the-allowable-limit-of-deductible-expenses-depreciation-expenses/">フィリピンにおける損金算入限度額（減価償却費編）</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>フィリピンにおける交際費の損金算入限度額とは？</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-the-allowable-limit-of-deductible-expenses-entertainment-expenses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 02:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/?p=2834</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。 &#160; 【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】 No.76&#60;フィリピンにおける交際費 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-the-allowable-limit-of-deductible-expenses-entertainment-expenses/">フィリピンにおける交際費の損金算入限度額とは？</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】<br />
No.76&lt;フィリピンにおける交際費の損金算入限度額とは？&gt;</p>
<p>日系フィリピン子会社の税務コンプライアンスチェックにあたって、費用の損金算入限度額が論点になることがあります。<br />
法人税の納税額、更には自社の将来キャッシュフローにも影響を与えるため、事前にタックスプランニングの一貫として検討すべき事項となります。</p>
<p>損金算入限度額がある代表的な費用項目は、交際費（Entertainment expenses）になります。</p>
<p>今回は、日本とフィリピンで比較しながら交際費の損金算入限度額をみていきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1　交際費の範囲<br />
(日本)<br />
日本では、以下の通り明確に定義されており、また交際費の判定について多くの判例があります。<br />
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、以下のように交際費の対象外となるものもあります。<br />
・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用<br />
・飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用<br />
(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)<br />
・会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用</p>
<p>（フィリピン）<br />
フィリピンでは、原則的に課税期間中に生じた費用で、事業との直接的な関連性があり、かつ根拠証憑を適切に具備しているものは、税務上の損金算入することが認められています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2　損金算入限度額</p>
<p>(日本)<br />
日本では、資本金基準をベースにしています。<br />
期末資本金額が1億円以下の企業は、いずれか有利は方を選択できます。<br />
１）交際費等のうち、接待飲食費の50％まで<br />
２）交際費等のうち、年間800万円まで<br />
期末資本金の額が１億円を超える会社は、交際費等のうち接待飲食費の50％を損金算入できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（フィリピン）<br />
フィリピンでは、売上高基準をベースにしています。<br />
・Service Companyの場合<br />
→上限額：年間売上高×1%までを損金算入<br />
・Manufacturing or Merchandising Companyの場合<br />
→上限額：年間売上高×0.5％までを損金算入</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３　証票類や帳簿の記載</p>
<p>（日本）<br />
日本では、接待飲食費については、帳簿や書類に次の事項を記載しなければなりません。<br />
&#8211; 飲食費に係る飲食等のあった年月日<br />
&#8211; 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係<br />
&#8211; 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地<br />
&#8211; その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項</p>
<p>（フィリピン）<br />
フィリピンでは、税法の求めにより企業側に実証義務が課せられており、税務署から発行される領収書 (Official Receipt)の保管やその他の適切な記録をもって、下記の事項を証明しなければならないとされています。<br />
&#8211; 事業等との直接の関連性<br />
&#8211; 費用額の記載</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特にスタートアップ企業においては、追加投資に伴う資金調達や今後の資金繰りに関して、上記の損金算入限度額を考慮したタックスプランニングを検討して頂ければと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。<br />
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。<br />
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&amp;Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、<br />
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今週もどうぞよろしくお願い致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tokyo Consulting Firm &#8211; Philippine Branch<br />
大橋　聖也</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1507" src="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2018/12/ohashi-150x150-e1557380433773.jpg?resize=96%2C88" alt="" width="96" height="88" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。</p>
<p>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.）は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-the-allowable-limit-of-deductible-expenses-entertainment-expenses/">フィリピンにおける交際費の損金算入限度額とは？</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>フィリピンにおける３つの繰越税金とは？</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-three-carry-forward-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 07:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[税務]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/?p=2780</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。 【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】 No.74&#60;フィリピンにおける３つの繰越税金とは？ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-three-carry-forward-tax/">フィリピンにおける３つの繰越税金とは？</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。</p>
<p>【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】<br />
No.74&lt;フィリピンにおける３つの繰越税金とは？&gt;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日系フィリピン子会社の税務コンプライアンスチェックにあたって、繰越税金の可否や還付申請の取扱いが論点になることがあります。</p>
<p>繰越や還付制度は、自社の将来キャッシュフローにも大きな影響を与えるため、事前にタックスプランニングの一貫として検討すべき事項として注意が必要です。</p>
<p>大きく、フィリピン税務における繰越税金を３つご紹介します。<br />
＊申請方法や還付手続きは、別途まとめたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1、Input VAT<br />
フィリピンでは12％のVATが課税されますが、Input VAT（仮払消費税）の額がOutput VAT（仮受消費税）を超過した場合、当該超過分のInput VATは将来のOutput VATとの相殺が無期限で可能となっています。<br />
Input VATの還付については、法制度上は課税対象四半期末から2年以内を申請期限とし、BIRから申請から承認又は否認までの期間を90日以内となっていますが、実務上は税務調査によって数年の期間を要したり、否認理由が不明確などの理由で機能していない状態が続いています。<br />
2018年の税制改革で、還付プロセス迅速化を目指していますが、今だ不透明な点が多い状況です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2、Creditable Withholding Tax<br />
Withholding Tax（源泉税）の対象となるサービス等において、買い手側が売り手側に対して支払う対価から、BIRに納付する源泉税額を予め差し引いて納めた税金は、Creditable Withholding Tax（控除対象源泉税）として、売り手側の法人税額より控除することが可能となります。こちらも、VAT同様に無期限での繰越が可能となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3、NOLCO<br />
NOLCOとは、繰越欠損金制度のことを指し、Net Operating Loss Carry Overの略称になります。欠損金発生の翌事業年度から3年間の繰越が可能であり、当該繰越期間に生じた課税所得との相殺が認められています。ただし、25%以上の株式譲渡があるなどの株主構成に大きな変動がある場合には、相殺が認められません。また、日本のような繰越還付制度はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特にスタートアップ企業においては、追加投資に伴う資金調達や今後の資金繰りに関して、上記の税制度を考慮したキャッシュフローを検討して頂ければと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。<br />
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。<br />
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&amp;Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、<br />
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。</p>
<p>今週もどうぞよろしくお願い致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tokyo Consulting Firm &#8211; Philippine Branch<br />
大橋　聖也</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1507" src="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2018/12/ohashi-150x150-e1557380433773.jpg?resize=96%2C88" alt="" width="96" height="88" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。</p>
<p>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.）は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-three-carry-forward-tax/">フィリピンにおける３つの繰越税金とは？</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2780</post-id>	</item>
		<item>
		<title>フィリピン寄付金課税と親子間取引の注意点とは？！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-donors-tax-and-transactions-between-parent-company-and-subsidiary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 08:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。 &#160; 【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】 No.72&#60;フィリピン寄付金課税と親 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-donors-tax-and-transactions-between-parent-company-and-subsidiary/">フィリピン寄付金課税と親子間取引の注意点とは？！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】<br />
No.72&lt;フィリピン寄付金課税と親子間取引の注意点とは？！&gt;</p>
<p>今回は、【贈与税(Donor’s Tax)と親子間取引の取扱い】をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>フィリピン日系子会社の税務コンプライアンスチェックにおいて、贈与税(Donor’s Tax)、とりわけ親子間取引における寄付金課税の取扱いは日本親会社にとっても重要なテーマとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まずは、フィリピン国内における寄付金課税についてです。<br />
フィリピンでは日本と異なり、寄付者・贈与者側が申告・納税義務を負います。<br />
例えば、株式や不動産等の資産を個人・法人が時価相当額より低額で譲渡した場合において、原則、時価と譲渡対価の差額に対して寄付金課税が行われます。<br />
申告期限は、寄付・贈与の日から30日以内となります。</p>
<p>また、2018年の第一弾税制改革で、寄付金課税に関しても抜本的な見直しがなされています。<br />
旧税法では親族に対する贈与は累進課税・第三者の贈与は30%の固定レートであったものが、新税法では受益者に関わらず25万ペソを超える場合に一律6%に置き換えられ、減税が図られました。</p>
<p>また、税法第100条には、寄付の意図がない場合は、当該取引は寄付金課税の対象とならないことが明確化されていますので、納税者にとっては、通常の取引で市場価格より低い値段で取引したとしても寄付金の意図がないことを立証すれば寄付金課税の対象外となる機会が与えらることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次に、親子間取引において寄付金課税リスクが発生するケースをみていきます。<br />
＊下記のケースに該当する際は、日本親会社の税務顧問に確認するのが良いでしょう。</p>
<p>1）スタートアップ時<br />
日本からフィリピン立ち上げのために出張などで現地に滞在する場合に、その経費負担をどのように決めるかが問題になります。<br />
一般的に、会社設立前の費用については日本親会社で負担、会社設立後の費用についてはフィリピン子会社で負担というケースが多いですが、スタートアップ時にフィリピン子会社で赤字が続くような場合に、日本側で費用負担をしてしまうケースがあります。<br />
本来、日本で負担すべきでない（フィリピン側で負担すべき）費用を日本で負担した場合には、日本側において寄附金課税のリスクが発生します。<br />
当該リスクに備えるためには、役務提供についてはしっかりと契約書を作成し、費用負担については一定の合理的な基準を設け、その基準に沿って各法人で負担させるといった規則正しい処理が望まれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2）海外子会社への追加出資<br />
日本親会社からフィリピン子会社への貸付を無利息で行った場合に、無利息で貸付ける経済的合理性の有無、そして低利息を支払う場合、貸付利率が適正に設定されているかという点が問題になります。<br />
移転価格税制において親子間取引については、一般的に外部の第三者と同じ取引をした場合と同様の対価設定が必要になるため、日本親会社側では「利率が低い」と指摘されたり、フィリピン子会社側では「利率が高い」と指摘を受ける可能性があります。<br />
このような場合に、特にアジア各国間においては市場金利が一定しておらず、一体どちらの国の貸出利率を基準にすれば良いのか？という問題が発生しますが、一般的に、貸出側（資金の提供元）の国における適正貸出利率をベースに移転価格を検証していく形になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3）経営不振による債務免除<br />
日本親会社からフィリピン子会社への売掛債権や貸付金などを、経営不振や撤退を理由に債権放棄をする際には、債権に関する妥当な基準や計画、債務超過の状態などを考慮した損失負担額に合理性があるかどうか、また適切な取締役会決議や債務免除の子会社への通知といった書面があるかによって寄付金課税リスクの発生が問題になります。<br />
一方で、経済的合理性が認められる場合は、貸倒損失として損金算入が認められることになります。</p>
<p>現状、フィリピンの税務調査では、寄付金課税や移転価格について指摘されるケースは稀ですが、日本の税務調査においては特に親子間取引の取扱いは、焦点になりやすい事項となります。<br />
よって、日本フィリピン両国における寄付金課税・移転価格税制の取扱いを十分に考慮して頂ければと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。<br />
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。<br />
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&amp;Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、<br />
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。</p>
<p>今週もどうぞよろしくお願い致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tokyo Consulting Firm &#8211; Philippine Branch<br />
大橋　聖也</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1507" src="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2018/12/ohashi-150x150-e1557380433773.jpg?resize=96%2C88" alt="" width="96" height="88" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。</p>
<p>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.）は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-donors-tax-and-transactions-between-parent-company-and-subsidiary/">フィリピン寄付金課税と親子間取引の注意点とは？！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>クラウド会計ソフトでガバナンス強化してますか？！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-the-cloud-accouting-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 08:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/?p=2744</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。 &#160; 【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】 No.71&#60;クラウド会計ソフトでガバ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-the-cloud-accouting-software/">クラウド会計ソフトでガバナンス強化してますか？！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】<br />
No.71&lt;クラウド会計ソフトでガバナンス強化してますか？！ &gt;</p>
<p>今回は、【クラウド会計ソフトXero】をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>フィリピン日系子会社の税務コンプライアンスチェックと同時に、今後は海外子会社のガバナンス強化の重要性が増していくことでしょう。</p>
<p>先日の日経ビジネスでも、東証一部上場の日系企業が、中国の合弁会社で約234億円にも及ぶ資金の巨額流出が発覚したばかりです。</p>
<p>フィリピンにおいても近年、販路拡大やコスト削減のため急速に日系企業の進出が増え、ローカルパートナーを含めた現地のリソースを活用する会社が増えています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、海外子会社の会計業務は、現地会計事務所とのやり取りや親会社への報告に多くの時間や業務コストがかかっている現状があり、海外の煩雑な会計業務が課題となるケースが多く見受けられます。</p>
<p>そのような悩みを抱える海外子会社に対して、コストダウンだけでなく、不正防止やコンプライアンス強化など、様々なメリットを享受できるクラウド会計システムが今注目されています。</p>
<p>クラウド会計システム導入には大きく４つのメリットが挙げられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１．コストの削減<br />
人件費が安い国では、会計業務を内製化することで、大幅なコスト削減につながる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．コンプライアンス強化<br />
クラウド上でデータを親会社や現地会計事務所等、複数のチェック体制の確認が可能であるため、内容確認等における現地子会社・日本親会社などのコミュニケーションが容易になる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．情報の即時性<br />
クラウド上の会計データを各担当者が直接入力し、会計事務所や親会社がすぐに確認することで、鮮度の高い情報を得ることができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>４．内部監査機能強化<br />
リアルタイムのデータ管理がクラウド上で可能となるため、現地会計事務所でも親会社でも会計ソフトをその場にいながらチェックすることができる。</p>
<p>最近では、日本語訳付きのクラウド会計ソフトもありますが、デメリットとしてはフィリピン人が使い慣れていない声を耳にします。<br />
そこで、東南アジアを中心に普及し、かつフィリピン会計士が慣れ親しんでいるのが、「Xero」でしょう。</p>
<p>Xeroは英語表記のみになりますが、色々と便利な機能がありとても管理しやすいツールの一つと言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&lt;Xeroの便利な機能＞<br />
​・見積書から請求書作成～送付まで一括で可能<br />
・請求書発行した際に仕訳の自動入力できる<br />
・Bank statementをアップロードし、入出金と仕訳が自動で照合<br />
・支払い期限設定によって、滞留債権の自動アラーム<br />
・Aging一覧の閲覧可能<br />
・セグメントPLの表示可能<br />
・更新履歴をチェックできる<br />
・償却基準の設定する事で毎月自動仕訳</p>
<p>Xeroは月40USDからアクセス数は基本的に無制限で全世界どこでも使用できます。<br />
現在、エクセルでの記帳やオフラインのソフトを使用してる企業は、是非検討してみてはいかがでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。<br />
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。<br />
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&amp;Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、<br />
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。</p>
<p>今週もどうぞよろしくお願い致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tokyo Consulting Firm &#8211; Philippine Branch<br />
大橋　聖也</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1507" src="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2018/12/ohashi-150x150-e1557380433773.jpg?resize=96%2C88" alt="" width="96" height="88" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。</p>
<p>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.）は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-the-cloud-accouting-software/">クラウド会計ソフトでガバナンス強化してますか？！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>速報！滞納に係るタックス・アムネスティ施行規則が公表！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-tax-amnesty-on-delinquency-revenue-regulations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 09:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/?p=2741</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。 【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】 No.70&#60;速報！タックス・アムネスティの施行規則 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-tax-amnesty-on-delinquency-revenue-regulations/">速報！滞納に係るタックス・アムネスティ施行規則が公表！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。</p>
<p>【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】<br />
No.70&lt;速報！タックス・アムネスティの施行規則が公表！ &gt;</p>
<p>今回は、【滞納に係るタックス・アムネスティの施行規則】をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>フィリピン日系子会社の税務コンプライアンスチェックにあたって、今年2月にドゥテルテ大統領が署名した「滞納に係るタックス・アムネスティ（Tax Amnesty on Delinquency）」を適用するかどうかを確認する必要があります。</p>
<p>滞留に係るタックス・アムネスティについては、施行規則であるRevenue Regulations　No.4-2019が4月9日付けでMalaya Business Insight紙に掲載されました。<br />
当該RR公表後、15日後にあたる2019年4月24日より有効となります。</p>
<p>よって、当該滞納に係るタックス・アムネスティを適用する企業は2019年4月24日から2020年4月24日までの1年以内の申告納付が求められます。</p>
<p>また、タックス・アムネスティを適用にする場合は、本税に対する一定税率を乗じた納付が求められ、滞納に伴う延滞利息などペナルティーは免除されますので、現時点で2017年以前の税務調査を受けておりFAN又はFDDAを受領している企業は、潜在的に発生している租税債務コストを試算し、適用の有無の確認されることをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、General Tax Amnestyは、ドゥテルテ大統領が拒否権を行使したため、現時点では適用されませんのでご注意下さい。<br />
＊General Tax Amnestyの概要は、過去のブログNo.58をご参照下さい。</p>
<p>以下に対象税目・納付金額・適用方法についてまとめましたので、ご参考下さい。</p>
<p>【対象税目】<br />
法人税・付加価値税・源泉税・付加給付税などの国税一般</p>
<p>【対象期間】<br />
2017年12月31日以前の事業年度</p>
<p>【申告納付期限】<br />
効力発生日から1年以内（2019年4月24日～2020年4月24日）</p>
<p>【算定方法】</p>
<ol>
<li>IRR有効日時点で滞納（Delinquent account）となっているもの‐本税に対して40%<br />
・税務調査におけるFAN（最終評価通知）が発行された後、適切な反論を行わなかったために金額が確定したものの、FANに記載される金額が支払われていない場合<br />
・FDDA（税務調査にかかる最終決定）の発行後、BIR長官に対して再考申し立てを行ったものの否認され、その後30日以内にCTA（税務裁判所）に提訴しなかった場合</li>
<li>IRR有効日時点で法廷で最終決定している税務調査‐本税に対して50%<br />
・CTAで判決が出たが、最高裁判所に上訴しなかったケース<br />
・最高裁判所で判決が出ているケース</li>
<li>司法省（DOJ）での刑事訴訟または税法第275条に基づく脱税など係争案件‐本税に対して60%</li>
<li>源泉徴収したもののBIRへの納税を怠った源泉徴収者‐本税に対して100%</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>【適用方法】<br />
ⅰ. 該当するBIRオフィスからCertificate of Delinquencies（滞納証明書）を入手する<br />
ⅱ. 以下の２つの書類を用意し、BIRから承認を得る<br />
・Tax Amnesty Return on Delinquencies（TAR－タックス・アムネスティ申告書 BIR Form No.2118-DA）<br />
・Acceptance Payment Form（APF－支払フォーム BIR Form No.0621-DA）<br />
ⅲ. BIRの承認を受けたAPFに基づき、AAB（認可代理銀行）で支払いを行う<br />
ⅳ. 支払後、管轄のBIRにTAR、APF、その他必要な書類を提出する<br />
ⅴ. 必要書類をBIRに提出後、15日以内にNIATCA (Notice of Issuance of Authority to Cancel Assessment）が発行される</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、タックス・アムネスティのアップデートになります。</p>
<p>という事で、4月22日弊社東京オフィスにて「フィリピン税務調査セミナー」の開催します。お時間ある方は是非ご参加ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。<br />
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。<br />
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&amp;Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、<br />
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。</p>
<p>今週もどうぞよろしくお願い致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tokyo Consulting Firm &#8211; Philippine Branch<br />
大橋　聖也</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1507" src="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2018/12/ohashi-150x150-e1557380433773.jpg?resize=96%2C88" alt="" width="96" height="88" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。</p>
<p>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.）は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-tax-amnesty-on-delinquency-revenue-regulations/">速報！滞納に係るタックス・アムネスティ施行規則が公表！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>フィリピン 配当にかかる税率って違うの？！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-tax-rate-dividends/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 05:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。 【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】 No.69&#60;配当にかかる税率って違うの？！ &#038;gt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-tax-rate-dividends/">フィリピン 配当にかかる税率って違うの？！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。</p>
<p>【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】<br />
No.69&lt;配当にかかる税率って違うの？！ &gt;</p>
<p>今回は、【フィリピン配当課税における概要】をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>フィリピン日系子会社の税務コンプライアンスチェックにあたって、配当に伴う税務処理が適切に行われてるかどうかを確認する必要があります。</p>
<p>配当をする理由は、企業利益や手持ち資金によって企業ごとに配当のポリシーはあるにせよ、税務上検討すべき事項があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■10%IAET（不当留保金課税）への対処<br />
IAETは、フィリピン法人の利益剰余金額が払込資本金額を超えている場合、通常の法人所得税30%課税後に、更に10％が追加課税されるものになります。<br />
これは、事業上の必要性を超えて利益を配当せずに留保し、株主に関する所得税を回避していると見なされるためです。<br />
対処方法としては、増資/現金配当/株式配当などの利益処分をするか、又は今後の事業拡張計画など取締役会で承認された正当な留保理由を監査済み財務諸表に明記しとく必要があります。<br />
当該IAETは、税務上損金不算入かつ還付等もありません。<br />
PEZA企業は、登録事業に対する利益についてIAET対象外とされています。</p>
<p>■配当のパターン<br />
それぞれ以下の配当方法によって、SECへの申請方法や手続きが異なりますので、ご注意下さい。</p>
<p>・Cash dividends（現金配当）<br />
・Property dividends（現物配当）<br />
・Stock dividend（株式配当）<br />
・Liquidating dividends（清算配当）</p>
<p>＊SECへの申請にあたり、取締役会決議書・直近の監査済み財務諸表・Secretary Certificateなどの資料の必要となります。</p>
<p>■配当に係る税率<br />
配当に対する税金は、源泉分離課税をベースとし、源泉徴収した月の翌月10日までに申告納付する必要があります。<br />
また、配当を受ける側が企業又は個人なのか、居住者又は非居住者によって税率は変わってきます。</p>
<p>＜個人への配当＞<br />
フィリピン人又は居住外国人：10%<br />
投資や事業活動を行う非居住外国人：20%<br />
投資や事業活動を行わない非居住外国人：25%</p>
<p>＜法人への配当＞<br />
内国法人：0%<br />
居住外国法人：0%<br />
非居住外国法人：30%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■日比租税条約で軽減税率の適用<br />
最も一般的なケースは、フィリピン子会社から日本親会社への配当です。<br />
日本の親会社は非居住外国人とみなされ、配当時に30％の最終源泉税が課税されることになります。</p>
<p>しかし、フィリピンで源泉徴収として課税され、日本でも所得が課税される「二重課税」を防ぐ目的で、日比間において租税条約が締結されています。<br />
この最終源泉徴収税における租税条約を適用した場合の税率は、30％→15% or 10%への軽減税率が適用となります。<br />
＊日本では、上記軽減税率に対して、みなし外国税額控除の適用が可能です。</p>
<p>当該日比租税条約により、軽減税率の適用を受けるには適用申請（TTRA: Tax Treaty Relief Application）を事前に行う必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■租税条約申請手続きの簡素化<br />
配当、利子、ロイヤルティの３項目については、2017 年 3 月 28 日に BIR が発表した通達（RMO 8-2017）により、申請が簡略化しました。<br />
通達によると 、配当、利子、ロイヤルティに係る源泉税についてTTRAを利用する場合、従来使われていたBIR Form 0901に代わり、CORTT（Certificate of Residence for Tax Treaty Relief）フォームを記入して、原本を BIR の ITAD（International Tax Affairs Division： 国際税務部）および RDO39（非居住者の管轄税務署）に提出する手続きになります。</p>
<p>なお、CORTT フォーム PART I の D. Certification of Competent Authority or Authorized Tax Office of Country of Residence については、日本の国税庁が発行する居住者証明書が使用できます。<br />
CORTT フォームの PART I を非居住者が記入した後、フィリピン国内の最終源泉義務者が受取り PART II を記入して当局に提出をします。CORTT フォームの提出期限は、最終源泉税の支払い後 30 日以内と定められています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、配当時における課税関係を考慮の上、租税条約適用申請を適切に実施されていない場合、<br />
税務調査時に源泉税の申告ミスとしてペナルティーや追徴課税をされる可能がありますので、税務コンプライアンスチェックは日系企業にとって重要性を増していくことでしょう。</p>
<p>という事で、4月22日、弊社東京オフィスにて「フィリピン税務調査セミナー」の開催します。<br />
お時間ある方は是非ご参加ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。<br />
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。<br />
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&amp;Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、<br />
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。</p>
<p>今週もどうぞよろしくお願い致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tokyo Consulting Firm &#8211; Philippine Branch<br />
大橋　聖也</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1507" src="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2018/12/ohashi-150x150-e1557380433773.jpg?resize=96%2C88" alt="" width="96" height="88" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。</p>
<p>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.）は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-tax-rate-dividends/">フィリピン 配当にかかる税率って違うの？！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>フィリピン Top Withholding Agentsの対象に？！</title>
		<link>https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-top-withholding-agents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 10:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投稿一覧]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/?p=2652</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。 【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】 No.68&#60;自社がTop Withholding  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-top-withholding-agents/">フィリピン Top Withholding Agentsの対象に？！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。</p>
<p>【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】<br />
No.68&lt;自社がTop Withholding Agentsの対象に？！ &gt;</p>
<p>今回は、【Top Withholding Agentsの概要】をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>フィリピン日系子会社の税務コンプライアンスチェックにあたって、自社が「Top Withholding Agents(TWA)」の対象かどうかを確認する必要があります。</p>
<p>直近では、2018年10月8日付けでMalaya Business Insight紙及びBIRウェブサイトに掲載され、対象企業のアップデートがされていますので、自社がTWAの対象又は対象外になっているか確認が必要です。</p>
<p>また、税務通達RMC No.86‐2018が公表されたことにより、2018年11月1日から源泉徴収義務が生じ、毎月EWTの申告・納付することが明記されてますので、ご注意下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>■Top Withholding Agentsとは</strong><br />
フィリピンの税制では、拡大源泉税（EWT－Expanded Withholding Tax）が幅広い費目を対象に設定されていますが、税率が設定されていない費目についても、納税トップ2万社といった大規模納税者（Large Taxpayers）等に該当する場合、Top Withholding Agents対象企業として以下の源泉徴収を別途行うことが求められています。</p>
<p>・国内業者等からの物品の購入－1%<br />
・国内業者等からのサービスの購入－2%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「Top Withholding Agents（TWA）」には、大規模納税者・中規模納税者・TAMPという区分があり、それぞれBIRの管轄が異なります。</p>
<p>1.大規模納税者（Large taxpayers）-BIR National Office<br />
以下のいずれかに分類され、BIR長官から通知された者</p>
<p>・RR No. 1-98で規定される大規模納税者（Large taxpayers）<br />
・RR No. 6-2009で規定されるトップ20,000社<br />
・RR No. 6-2009で規定されるトップ5,000個人</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BIRでは前年度の財務諸表や税務申告をベースに下記のような基準を一つでも満たす納税者が対象になると考えられており、BIR通知レターやBIRウェブサイトで公表がされた場合、TWAの対象企業とみなされます。</p>
<p>＜主な基準＞<br />
・VATの四半期納付額が、20万ペソ以上<br />
・Excise Taxの100万ペソ以上<br />
・Income Taxが100万ペソ以上<br />
・Withholding taxsが100万ペソ以上<br />
・DSTが100万ペソ以上<br />
・Annual Gross Salesが10億ペソ以上<br />
・Total Net Worthが3億ペソ以上・・・など</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2.中規模納税者（Medium Taxpayers）と認定された納税者-BIR Revenue Region<br />
中規模納税者とはBIR長官から大規模納税者の通知を受けていない各地方国税局（Revenue Region）毎の上位500の非個人納税者が対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3.TAMP（Taxpayer Account Management Program）に属する納税者-BIR Revenue District Office<br />
TAMPに属する納税者とは、管轄する税務署（RDO）にて納税規模が大きい又は過年度の未納付などを理由にモニタリング対象となっている納税者になります。<br />
*TAMP該当企業は、EFPS（電子納税申告）登録が求めらているので、EFPS登録の対応が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、BIRのウェブサイトには「BIR List of Existing Withholding Agents(従来からのTWA)」、「BIR List of Additional Withholding Agents (新しく追加となったTWA)」、「BIR List of Delisted Withholding Agents (TWAから除外される納税者)」の3カテゴリーに分かれて、企業名一覧が表示されています。</p>
<p><a href="https://www.bir.gov.ph/index.php/top-taxpayers/top-withholding-agents/list-of-top-withholding-agents-published-on-october-8-2018.html" target="”_blank”">https://www.bir.gov.ph/index.php/top-taxpayers/top-withholding-agents/list-of-top-withholding-agents-published-on-october-8-2018.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このようにフィリピンでは、年に1～2回の頻度で、BIRからTWAの公表が行われ、その都度、対象企業は源泉徴収の対応が求められることになります。</p>
<p>この点を含めて、事前の税務調査への対応が日系企業にとって重要性を増していくことでしょう。</p>
<p>という事で、4月22日、弊社東京オフィスにて「フィリピン税務調査セミナー」の開催します。<br />
お時間ある方は是非ご参加ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。<br />
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。<br />
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&amp;Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、<br />
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。</p>
<p>今週もどうぞよろしくお願い致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tokyo Consulting Firm &#8211; Philippine Branch<br />
大橋　聖也</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1507" src="https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/wp-content/uploads/2018/12/ohashi-150x150.jpg?resize=92%2C92" alt="" width="92" height="92" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。</p>
<p>&amp;nbsp;</p>
<p>※）記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社（株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.）は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/philippines-top-withholding-agents/">フィリピン Top Withholding Agentsの対象に？！</a> first appeared on <a href="https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog">フィリピン進出ブログ/東京コンサルティンググループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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