皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週はメキシコ側の源泉徴収について記載します。
質問)
以前、メキシコ国内で一時的に増員が必要となり、
日本側からスタッフが派遣され、作業を手伝ってもらった事があります。
その援助に対する支払いは既に済ませていますが、
新しく雇用した会計担当が、それに対する税金を支払う必要がある。と言っています。
これは本当でしょうか。 本当であれば、どのようにして税金を納めるのか方法を教えてください。
回答)
納税の基準の一つとして、サービス提供地で納税を行う。というものがあります。
今回の例でいえば、メキシコの作業を手伝う為に掛かったコストを日本に支払う。という事なので、税金をメキシコ国内で納めなければなりません。そしてその為に、日本側へ支払う金額から一部を源泉徴収する必要があります。
これは日本側へ支払ってしまえば、日本からメキシコ当局へ納税する事が難しく、
メキシコ法人が代わりに支払う(源泉徴収する)という考え方です。
もし源泉徴収していない場合、メキシコに収めるべき金額が未納となっていた。と当局に指摘を受けた場合は、脱税としてペナルティを要求される可能性がございます。
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