お世話になっております。PT. Tokyo Consultingの早川でございます。今回は2017年3月21日に発令された、労働大臣令2017年第一号についてお話したいと思います。こちらは、政令2015年第78号で定められていた、賃金構成及びスケールの提出義務に関する細則でございます。
政令2015年第78号では、賃金構成及びスケールを未策定・未適用の企業は、2017年10月23日までに従業員及び労働移住省に報告する義務があると定められました。これを通知しなかった場合には、書面による注意から、事業活動の凍結までの、いずれかの段階の行政処分を受けると定められています。
本規制の対象ですが、就業規則の提出義務の対象(社員が10名様以上の企業)と異なり、ローカル社員を1名でも雇っている企業は、Wajib Laporと共にこちらを報告する義務がございます。
新しい労働大臣令では、それぞれの役職・等級における最低賃金・最高賃金の情報を提出しなければならないなどの詳細が発表されました。
これについて特定のフォーマットでの提出が義務付けられているわけではありませんが、この細則にはスケール構築のフローや計算式、エクセルの使い方などが添付されており、まだ策定されていない企業様に関しては、こちらに従って策定し、報告されるのが好ましいかと存じます。
~大臣令で発表された、報告事項の具体例~
役職 |
等級 |
最低賃金(Rp) |
最高賃金(Rp) |
ワーカー |
1 |
1,500,000 |
2,250,000 |
大工 |
2 |
2,000,000 |
3,200,000 |
石工 |
|||
現場監督 |
3 |
3,000,000 |
4,000,000 |
建築士 |
4 |
6,000,000 |
8,000,000 |
弊社では、賃金制度だけではなく、評価制度等の人事制度全般の構築をご支援させていただいております。ご質問、ご要望等ございましたら、お気兼ねなくご連絡くださいませ。ご一読いただき、ありがとうございます。
PT. Tokyo Consulting
早川 桃代
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