法務人権省システムアップデート

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。近頃、法務人権省システムのアップデートがあり、それに伴い、各手続きにおける必要情報に変更が出ておりますので、お知らせいたします。

<そもそも法務人権省システムとは>
法務人権省システムとは、公証人が作成した定款や証書を、承認する役割を持ち、定款の変更が必要な場合には必ず通すシステムでございます。
定款の変更が必要な時とは、現地法人の取締役・監査役や、株主、会社住所、社名、会計期間等の変更時でございます。
このシステムは公証人がアクセスすることになっており、これらの会社情報の変更を通知し、承認や通知完了証書を得なければ、手続きが完了したとは言えません。

<追加で必要となってくる情報>
このシステムへの通知・申請時に必要な情報を公証人は把握していなければなりません。といっても、その度合いは公証人次第ではあり、当局と『仲が良すぎる』公証人に関しては、こういった情報収集をしっかりと行わない方もいらっしゃいます。(その分、間違った登録をするので推奨はいたいません)

さて、具体的には、以下のような情報が、これまでも必要だった情報とは別に必要となります。
・株主の方々の住所/所在地
・株主代表として署名される方々の住所(日本の住所で問題ございません) など。
小さな情報に見えて、入手に時間のかかる部分になります。
手続きをスムーズに行えるよう、あらかじめご確認頂くこと推奨いたします。

ご参考になれば幸いです。

 

東京コンサルティングファーム
早川 桃代

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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