オフィスの賃料にかかる税金PPh4-2

税務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。本日は、オフィスやアパートの賃料にかかる税金・PPh4-2について頂いたご質問をご紹介したいと思います。ご質問のご紹介の前に、前提としてPPh4-2についてご説明いたします。

<オフィスを借りるとき>

インドネシアでオフィスを借りるとき、PPh4-2(10%)をそのオフィス代から源泉して(預かって)、オーナーに支払う、というのが一般的です。また、一方でVATも10%係ります。

(例)オフィス代が10,000,000 IDRだとした場合

   オフィス代       10,000,000 IDR

   VAT(10%)      +1,000,000 IDR

   PPh4-2(10%源泉) -1,000,000 IDR

   ―――-

   合計支払い額 10,000,000 IDR

   →後日、PPh4-2の源泉した分を、自社から税務局へ支払う。

(注)このPPh4-2については、源泉するのかしないのかを、オーナーと決めることができます。契約書上の額が、PPh4-2を源泉した額なのかというのを確認し、契約書又は請求書に、どちらなのか分かるように記載する必要がございます。

<ご質問>

オフィスの賃貸料の支払いに遅延があり、遅延料が発生してしまいました。この遅延料にもPPh4-2はかかるのでしょうか。

<回答>

はい、かかります。遅延料もオフィス代に付随して発生したものと考えられ、一般のオフィス代と同じく、VAT(10%)及びPPh4-2(10%)がかかります。

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