いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。本日は、オフィスやアパートの賃料にかかる税金・PPh4-2について頂いたご質問をご紹介したいと思います。ご質問のご紹介の前に、前提としてPPh4-2についてご説明いたします。
<オフィスを借りるとき>
インドネシアでオフィスを借りるとき、PPh4-2(10%)をそのオフィス代から源泉して(預かって)、オーナーに支払う、というのが一般的です。また、一方でVATも10%係ります。
(例)オフィス代が10,000,000 IDRだとした場合
オフィス代 10,000,000 IDR
VAT(10%) +1,000,000 IDR
PPh4-2(10%源泉) -1,000,000 IDR
―――-
合計支払い額 10,000,000 IDR
→後日、PPh4-2の源泉した分を、自社から税務局へ支払う。
(注)このPPh4-2については、源泉するのかしないのかを、オーナーと決めることができます。契約書上の額が、PPh4-2を源泉した額なのかというのを確認し、契約書又は請求書に、どちらなのか分かるように記載する必要がございます。
<ご質問>
オフィスの賃貸料の支払いに遅延があり、遅延料が発生してしまいました。この遅延料にもPPh4-2はかかるのでしょうか。
<回答>
はい、かかります。遅延料もオフィス代に付随して発生したものと考えられ、一般のオフィス代と同じく、VAT(10%)及びPPh4-2(10%)がかかります。