ダイベストメント義務

その他

こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。

 

今回は、ダイベストメント義務についてご紹介します。

 

ダイベストメント義務とは、外資100%で会社を設立した場合、15年以内に株式の一部を

インドネシア法人に譲渡しなければならない、というものです。これは、設立された会社による利益をインドネシアに還元することを目的として制定された法令と考えられます。

 

しかし、2013年以降、法改正により一度譲渡した株式を再度取得し元の状態に戻すことが可能となっています。ただし、いずれにしても手続き自体は必要になります。

 

 

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