こんにちは、7月よりインドネシアに駐在しております安藤です。
どうぞよろしくお願い致します。
インドネシアに進出する日系企業へBKPMより求められる提出書類、LKPMについて説明致します。
【質問】
先日、BKPMより、LKPMと記載のあるレターと、報告書のフォーマットが郵送で送られてきました、これは何の書類でどういう手続きが必要となりますでしょうか。
【回答】
このレターではBKPMより、LKPM(資本投資活動報告書)の提出を求められております。
外国投資会社の活動の進捗状況に関する定期報告書で、
すでに会社を設立した会社においては、年2回・6カ月毎、また設立途中の会社においては、年4回・3カ月毎にBKPMへ決められた書式を使って提出します。
提出期限が過ぎている場合でも、罰則等があるものではありませんので、速やかな提出が求められます。
レターの内容は以下の通りです。
投資のため既に登録を済ませた会社、principle licenseを取得済みの会社、既に投資承認を得た会社、既にビジネスライセンスを取得した会社については、LKPMを投資調整の代理人を通して、BKPMの会長に提出する義務が発生します。
まだ、投資手続きの段階にある会社は3か月ごとにLKPMを提出する義務が発生します。
1、1月から3月までの進歩報告は、同年の4月5日までに提出
2、4月から6月までの進歩報告は、同年の7月5日までに提出
3、7月から9月までの進歩報告は、同年の10月5日までに提出
4、10月から12月までの進歩報告は、次の年の1月5日までに提出
投資に対するビジネスライセンスを既に取得している会社は半年ごとにLKPMを提出する義務が発生します。
1、1月から6月までの進歩報告を、同年の7月の終わりまでに提出
2、7月から12月までの進歩報告を、次の年の1月の終わりまでに提出
報告書提出に関する手続き
投資進歩報告書は3種類の方法で提出できます。
1、 オンラインのELECTRONIC INVESTMENT LICENSING SERVICE SYSTEMでの提出⇒ http://lkpmonline.bkpm.go.id
2、 ハードコピーを直接BKPMに提出する。
3、 メールでの提出⇒ lkpm@bkpm.go.id
報告書提出の手続きは
2009年に出されたRegulation Head of Investment Coordinating Board No 13の修正案である、
2012年に出されたRegulation Head of Investment Coordinating Board No 3によって、投資の実施をコントロールするために規制されています。
注意;投資進歩報告書を提出できなかった企業は投資ライセンスの剥奪や投資設備の取り消しなどの行政上の制裁が科される場合があるので、ご注意下さい。
以上
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