皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
今回は、2016年6月27日に施行された、財務大臣規定2016年101号の個人所得税の控除金額の変更についてご紹介いたします。こちらは6月に施行されましたが、2016年1月より遡って税額を調整することとなります。
【個人所得税控除金額の変更点】
-基礎控除 36,000,000 IDR/年 ⇒ 54,000,000 IDR/年
-配偶者控除 3,000,000 IDR/年 ⇒ 4,500,000 IDR/年
-扶養控除 3,000,000 IDR/年 ⇒ 4,500,000 IDR/年
こちらは、2016年1月から遡って適用されるため、今後の所得税納付金額で調整することとなります。
【個人所得税の計算概要】
暦年のすべての収入から、課税される所得と非課税となる所得を算出し、以下の手順で計算します。
① 総課税所得の集計(給与、諸手当、賞与)(年間)
② 所得控除算出(業務関連所得、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、BPJSへの拠出金)(年間)
③ 課税所得算出 ①—② (年間)
④ 所得税額算出 ③×税率(税率は5~30%の累進課税)(年間)
⑤ 毎月の所得税額算出 ④÷12か月
補足①(課税所得となる所得例)
-給与、諸手当、賞与
-配当
-ロイヤルティおよび権利使用料
-くじ引き賞金
(非課税となる所得例)
-寄付金
-事業関係または支配関係のない者からの贈与または援助
-相続財産
-健康保険、傷害保険、生命保険、総合保険、学資保険等の保険会社から個人に支払われる保険金
-社会保証機関(BPJS)から特定納税義務者に支払われる援助金または保険金
補足②(所得控除一覧)
-基礎控除 54,000,000 IDR/年
-配偶者控除 4,500,000 IDR/年
-扶養控除(1人あたり最高3人まで)4,500,000 IDR/年/人
-業務関連所得(総所得の5%)※上限500,000IDR/月
-BPJSへの拠出金 全額
配偶者控除、扶養控除については、インドネシアでの非居住者も含まれます。日本にご家族がいても控除対象となります。扶養控除は扶養に入っているお子様のみです。
また、新たに結婚や出産をされた場合は、翌年からステータスが変更となります。
(2016年7月に結婚した場合⇒217年1月より配偶者控除適用。)
補足③④(税率)4段階の累進課税率が適用されます。
年間課税所得 |
税率(%) |
5,000万ルピア以下 |
5 |
5,000万ルピア以上 2億5,000万ルピア以下 |
15 |
2億5,000万ルピア以上 5億ルピア以下 |
25 |
5億ルピア以上 |
30 |
補足⑤
⑤までで計算された所得税を毎月納付するため、PTKPの改定により、再度年間所得で税額を調整し、1月―6月までの過払い税分は、7月以降の納税額より調整することとなります。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com