東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、個人所得税算出について掲載致します。
Q)個人所得税算出は累進課税でしょうか?
A) はい、インドネシアは日本と同様に、「超過累進課税制度」になります。
こちらは所得税法17条によって定めがございます。
下記にて、課税所得が2,000,000 Rp の方の算出方法を掲載します。
Annual income | 2,000,000,000 | ||||
Range | Taxable amount | tax rate | Tax | Balance | |
First Stage | 50 mil | 50,000,000 | 5% | 2,500,000 | 1,950,000,000 |
Second Stage | 50 mil to 250 mil | 200,000,000 | 15% | 30,000,000 | 1,750,000,000 |
Third Stage | 250 mil to 500 mil | 250,000,000 | 25% | 62,500,000 | 1,500,000,000 |
Fourth Stage | over 500 mil | 1,500,000,000 | 30% | 450,000,000 | 0 |
Total | 545,000,000 |
上記の通り、50ミリオンまで、50~250ミリオンまで、250~500ミリオンまで、そして500ミリオン以上と、課税所得が上がるに対し、5%、15%、25%そして30%と税率が上がってまいります。
本日は以上でございます。
宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織
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