東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、インドネシアにおける就業規則に関わる規定②と題し、先週お伝えしました通り、政府当局へ就業規則を登録する際に、実際に修正依頼があった内容をご紹介させて頂ければと存じます。
尚、就業規則を作成する際は、以下の流れで作成されることが望ましいです。
▻導入
定義や用語、目的などに関して
▻就業関係
採用や昇格、降格などに関して
▻就業時間
出勤簿、欠勤、時間外出勤などに関して
▻休暇
有給休暇やその他特別休暇などに関して
▻手当・福利厚生、
給与制度および手当などに関して
▻処罰
従業員の義務及び処罰などに関して
▻雇用解除
一般定義、雇用解除の条件、退職金などについて
▻結び
苦情申したて、有効期限、規定と締結などに関して
以上の流れのもと、以下の留意事項を念頭に置かれると良いと思います。
・離職手当(Uang Pisah) 2003年第13号 158条168条162条
離職手当の目安額
(158条)重大な過失行為による解雇 または
(168条)5日以上無断欠勤し、経営者によって2回書面による呼び出しを受けている場合
勤続期間が3年以上6年未満の場合:賃金1か月分
勤続期間が6年以上9年未満の場合:賃金の1.5か月分
勤続期間が9年以上の場合 :賃金の2ヶ月分
(162条)自己都合退職の場合
勤続期間が3年以上6年未満の場合:賃金の1.5か月分
勤続期間が6年以上9年未満の場合:賃金の2か月分
勤続期間が9年以上の場合 :賃金の2.5ヶ月分
・有給休暇 2003年第13号 第79条
勤続期間が12ヶ月未満の従業員に対して、それ以上勤務している者と同等の有給休暇は与えないこと。(慣習にのっとり、12日÷12ヶ月×勤続月数とするのは問題ない)
・年金 政令2015年第45条
「現行の法令」ではなく、「年金保障プログラム実施に関する政令2015年第45号」と明記すること。
次週は当局に指摘されやすい内容をご紹介させて頂ければと思います。
本日は以上でございます。
宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織
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