外国での贈賄について

法務

【Q&A】

 

Q. 外国で贈賄による有罪判決を受けた場合、日本国内でも裁かれますか?

 

A. 日本国刑法5条によると、「外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。」とあります。つまり、日本でも再度裁かれますが、刑の執行を受けた時に減免事由にはなります。

 

 

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