こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回はインドネシアの会計監査人についてについてを記載致します。
日本では、金融商品取引法上の公開会社、会社法上の大会社に該当する会社は、
公認会計士の監査を受けることが義務付けられています。
一方インドネシアでは会社法および商業大臣決定により、
以下に該当する会社に対し決算報告書についての公認会計士監査が義務付けられています(会社法68条1項、2002年商業大臣決定2条)。
また、会計監査人はインドネシア国の公認会計士でなければなりません。
・一般との間で資金を調達ないしは資産運用する事業を営む会社
・一般向けに社債を発行している会社
・銀行債務を有する会社
・公開会社
・国有会社
・外国投資企業
・資産が250億ルピア以上の会社または売上が500億ルピア以上の会社
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consulting
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。